カテゴリ:過払請求
東京簡易裁判所のM書記官から電話 M書記官 「原告、M他4名、被告T社の期日の件ですが?」 私 「はい、お願いします」 M書記官 「開廷は毎週金曜日ですが、9月22日はいかがですか?」 私 「そちらで、同じ日の10時、10時半、11時と 別件3件入っているんですが?」 「4件は無理ですかね、」 M書記官 「こういう事件は、出廷しないで擬制陳述か、 訴訟外で和解になるケースが多いですからね」 私 「そうですね、それじゃ期日を入れて下さい」 M書記官 「それでは、11時半にしときます、法廷は303号です」 「期日請書を送って下さい」 書記官もよく分かっている。過払い請求(不当利得返還請求)の裁判で、 原告が出廷することは少ない・・・と言うより手が回らないのだ。 負けるとわかっている裁判に、時間をかけて争ってはこない。 「何とか、裁判外で和解をお願いします」となる。 L社、T社は訴訟を提起しないと7割以上の和解はしない。 ふるいにかけているのだろう。 当事務所は、この2社にたいしては徹底的に訴訟を提起している。 訴額が少ない場合は、抱き合わせ(共同訴訟)で提起している。 10万の請求でも、10人で訴訟すれば,100万の1件で済む。 裁判費用も分担できるため、依頼人の負担も少ない。 この2社だけで、9月は16件の期日(裁判)が入っている。 はたして、何回裁判所に足を運ぶのだろうか? この結果は後日ブログで紹介しようとおもいます。 それにしても、裁判しなければ、7割しか返さないが、訴訟になれば満額返す・・ おかしい話だ、この2社に対しては徹底的にやってやる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.08.24 06:44:38
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