カテゴリ:過払請求
過払い返還交渉、武富士の方針が変わったのか? 本日、00簡易裁判所で2件の裁判。共に第一回の期日、相手は擬制陳述のため欠席。 同じく00地方裁判所でTさんの本人訴訟、第二回の期日、S司法書士が同行する。
今まで争いの無い案件は第1回期日前に和解になっていたが、最近はすべて争う構 え? 「悪意の受益者の過払い利息の発生時期は最終取引から」これが争点だという。 この主張を認めた裁判所も現れてしまった。 平成21年1月、3月の最高裁判決は思わぬ副産物を生んでしまったようだ。 この判決は、時効の起算点は最終取引からと判断したまでで、利息の発生時期までは触 れていない。
さて、Tさんの本人訴訟、争点は分断での時効、準備書面が届いたのは前日の夜8時、 代理人弁護士の選任が間に合わなかったのか誰も出廷せず。終結になってもよかったの に延期になってしまった。
果たして武富士は本気で戦ってくるのか?物理的にも無理があると思うが? 「一応、答弁書を出させて頂き、その後、和解交渉をさせていただきます」と担当者 期日までの和解の処理が追い付かないのか、それとも有利な和解条件を引き出すため、 単なる引き延ばし作戦ではないかと思う。
「安易な和解はできない」 解決まで若干時間がかかることをご了承頂きたい。 マイサイト債務整理,過払い請求専門 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.05.26 06:34:09
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