6735136 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

萩2696

萩2696

Category

Shopping List

お買いものレビューがまだ書かれていません。
2010.01.18
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類

 

    CFJに対する4名連名の訴訟の件で、担当者から電話。

CFJ  「Aさん他3名の訴訟の件ですが?」

 私  「和解ですね?いつもの条件ならOKですよ」

CFJ  「それが、Bさん以外は稟議が通りそうがないですよ」

 私  「どうしてですか?何か争点がありますか?」

CFJ  「無いんですが、金額が、だいぶかけ離れていますもので・・」

 私  「計算に間違いがありました?」

CFJ 「そうではないんですが・・」

   「あまりにも利息が多いもので・・」
 
  
  CFJは過払い利息が多額になる場合、平成21年7月10日の最高裁の判決を持ち出し

て、「平成18年1月13日判決が言い渡されるまでは悪意の受益者ではない」と主張して

過払い利息の多額の案件は、速やかに和解に応じなくなった。

 

 同日の判決は「期限の利益喪失特約下の支払い」という一事をもってしては貸金業者の

悪意を推定することをできないと判示しているに過ぎない。

 他の要件である17条、18条書面の交付を主張、立証できない限りCFJの主張は無理

がある。

 しかし、数少ないが、いまだに、このような馬鹿げた主張を認める裁判官、裁判所があ

る。関東のY簡易裁判所、Y地方裁判所がそうだ。

 前回も、この裁判所で同様の主張が認められた判決分を添付して争ってきた。裁判官、

裁判所ごとの判断が違うことはわかるが、あまりにも非常識な、自分よがりの解釈には困

ったものだ。

 


「お知らせ」

  別件ですが当事務所ホームページの「過払い金返還訴訟 当事務所の判決文紹介

ページに「1年5ヶ月の空白期間後に利率等、変更して再契約したが一連計算を認める判

例(対武富士)」を掲載させて頂きました。

                            マイサイト過払い請求・債務整理の手引き






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2010.01.19 07:12:29
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X