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CFJに対する4名連名の訴訟の件で、担当者から電話。 CFJ 「Aさん他3名の訴訟の件ですが?」 私 「和解ですね?いつもの条件ならOKですよ」 CFJ 「それが、Bさん以外は稟議が通りそうがないですよ」 私 「どうしてですか?何か争点がありますか?」 CFJ 「無いんですが、金額が、だいぶかけ離れていますもので・・」 私 「計算に間違いがありました?」 CFJ 「そうではないんですが・・」 「あまりにも利息が多いもので・・」 て、「平成18年1月13日判決が言い渡されるまでは悪意の受益者ではない」と主張して 過払い利息の多額の案件は、速やかに和解に応じなくなった。
同日の判決は「期限の利益喪失特約下の支払い」という一事をもってしては貸金業者の 悪意を推定することをできないと判示しているに過ぎない。 他の要件である17条、18条書面の交付を主張、立証できない限りCFJの主張は無理 がある。 しかし、数少ないが、いまだに、このような馬鹿げた主張を認める裁判官、裁判所があ る。関東のY簡易裁判所、Y地方裁判所がそうだ。 前回も、この裁判所で同様の主張が認められた判決分を添付して争ってきた。裁判官、 裁判所ごとの判断が違うことはわかるが、あまりにも非常識な、自分よがりの解釈には困 ったものだ。
別件ですが当事務所ホームページの「過払い金返還訴訟 当事務所の判決文紹介」 ページに「1年5ヶ月の空白期間後に利率等、変更して再契約したが一連計算を認める判 例(対武富士)」を掲載させて頂きました。 マイサイト過払い請求・債務整理の手引き お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.01.19 07:12:29
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