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アコムとの過払い訴訟は和解できず、ほとんど判決で決着する。 最近、毎日のように特別送達で判決書が届く。 Kさんは取引の途中で、1年9カ月の空白期間がある。 分断が認められてしまうと、第1取引は時効を援用されて逆に債務が残ってしまう。 心配もあったが、これも完全勝訴した。 やはり第1取引の完済時の「ご利用明細」の記載が決めてになったようだ。
裁判官は次のように判断して一連一体取引と認めた。 「お取引明細書(履歴)」(甲第1号証)の平成14年7月7日(第1取引完済日)の備考 欄に「無利息残発生446円」との記載があり、「ご利用明細」には、「今回のお取引で ご完済となりました。千円未満の残金は無利息残高とさせて頂きます。(利息はつきま せん)またのご利用後のご返済時に精算させて頂きます。」と記載され、原告への再融 資を想定していたと認められる。
金」として未精算のまま残ってしまう場合がある。 過払い訴訟を提起するときは、履歴や「利用明細書」の記載にも注意する必要がある。 なお、以前書いたように、このアコムの場合、取引履歴に「解約」の文字が無い限り 解約扱いにはしていない。
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Last updated
2011.06.02 17:42:53
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