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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2011.06.01
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 アコムとの過払い訴訟は和解できず、ほとんど判決で決着する。

 最近、毎日のように特別送達で判決書が届く。

 Kさんは取引の途中で、1年9カ月の空白期間がある。

 分断が認められてしまうと、第1取引は時効を援用されて逆に債務が残ってしまう。

 心配もあったが、これも完全勝訴した。

 やはり第1取引の完済時の「ご利用明細」の記載が決めてになったようだ。

 

 裁判官は次のように判断して一連一体取引と認めた。

  「お取引明細書(履歴)」(甲第1号証)の平成14年7月7日(第1取引完済日)の備考

 欄に「無利息残発生446円」との記載があり、「ご利用明細」には、「今回のお取引で

 ご完済となりました。千円未満の残金は無利息残高とさせて頂きます。(利息はつきま

 せん)またのご利用後のご返済時に精算させて頂きます。」と記載され、原告への再融

 資を想定していたと認められる。


  ATMでは千円未満の入金処理はできない、そのため「預かり金」または「無利息残

 金」として未精算のまま残ってしまう場合がある。

 過払い訴訟を提起するときは、履歴や「利用明細書」の記載にも注意する必要がある。

   なお、以前書いたように、このアコムの場合、取引履歴に「解約」の文字が無い限り

 解約扱いにはしていない。

   判決文全文

 

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Last updated  2011.06.02 17:42:53
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