カテゴリ:過払請求
アイフルとの過払い本人訴訟の控訴審。本人には出廷をお勧めしない。 出廷すると、アイフルの懲りない減額嘆願にさらされ危険があるからである。 被控訴人(依頼人)欠席のまま、第1回で結審、判決言渡前にアイフルは控訴取下げて 満返金する。いつものパターンである。
昨日はMさんの控訴審第1回目、勿論、Mさんは欠席。 当然のように終結して判決を迎えることになった。 ところが、Mさんと接触できなかったアイフル、諦めきれずMさんに電話をしてきたよう だ。 「今日の裁判にはいらっしゃいませんでしたね?」 「会社も厳しいんです、今月中に直ぐ返すから ***万円で和解してくれません か?」 Mさんには事前にアイフルの手口を説明していたので、 「裁判に出る出ないはこちらの勝手でしょう!」 「そんな金額では和解できないと前から言っているでしょう」 「裁判官の判断に任せます」 きっぱり断った。
そして本日、事務所へ、アイフルから「**日に全額支払います」とFAXで案内が送られ てきた。 判決前の全額支払い、今度も控訴は取り下げるのだろう。
何のための控訴だったのか? そして前日のMさんへの、あの減額嘆願は? 最後の最後まで諦めない姿勢に頭が下がります。
アイフル案件を依頼されている皆様、決してアイフルの甘語には乗らないでください。 ほとんどの人が返金日までの利息を入れた満額の返還を勝ち取っています。 何かありましたら即、事務所まで連絡ください。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.03.08 07:15:08
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