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テーマ:起業のすべて(1893)
カテゴリ:日々の業務
おはようございます。東京都昭島市の社会保険労務士金子事務所です。
先日、お客様から 「元従業員から内容証明が! ![]() ということで、緊急でお伺いしました。 社長さんのご説明では不明な点がたくさんありましたので、お会いしてお話しした方が早い、と判断しました。 内容を見ると、最後に「労働基準監督署へ通告します」と、内容証明文例集に乗っていそうな文章で、不払いの賃金を支払え、と書いてありますが、いつまでとは書いてありません。 社長さんへのご説明をしながら、話をしていると、この内容証明に重大な欠点があることが分かり、社長さんへお話しすると 「このままではシャクなので、電話で話をして、相手の様子を見ます」 ということでした。 就業規則と同じですが、文例集にある文面を、そのまま使っても、色々と問題があります。きちんと知識が無い人が、こういった書類を作成してはいけませんね ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
January 26, 2014 09:28:49 AM
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