カテゴリ:会社設立
新会社法が5月1日に施行され、新しい会社が数多く設立されている。この新法の施行とリンクし4月1日から法人の支給する役員給与に関して導入された法律がある。会社設立や法人なりが容易になったが、一定の同族会社のオーナー役員が受け取る役員報酬について、その給与所得控除に相当する金額が損金の額に算入されないこととなった。
いままで、役員報酬で損金を計上し、一方個人の方でも給与所得控除が利用できたため、法人と個人の双方でいわゆる経費を二重控除することができた。節税対策として多くの人が利用してきたのだ。今回の新「会社法」では、最低資本金の規制がなくなったので、容易(そんなに容易でもないが)に会社設立が可能となった。そのため節税目的の会社設立を抑制することになったと思える。 具体的には、同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が、発行済株式総数の90%以上の株式を所有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合などにおいては、その主宰する役員の報酬の額のうち給与所得控除に相当する金額については、会社の損金として計上できなくなったものだ。 会社設立を推進する場合、このことは、依頼人に十分説明しておかないといけないし、その対策も提案する必要がある。 公式HP田崎総合事務所 新会社法で会社を設立する方法 無料相談実施中の交通事故相談 被害者のための交通事故対策ブログ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006年06月12日 21時11分55秒
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