今秋に当院で大法会が行われますが、それに合わせて
境内の池の整備を行う予定です。
6月ごろから、池の浄化実験を行っていただいていた
B社さんにお願いする予定です。
当然のことながら、その実験の結果を踏まえて超思い切った
大改修を行いたいところですが・・・
予算の関係上そうもいきません。(;一_一)
さて、改修にあたって問題なのは池に住んでいるカエルです。
ウシガエル
なんと
外来生物法の特定外来生物に指定されています。
先日B社さんから見積もりをいただきました。
「いかがでしょうか?」
「これでお願いします」
「ところで、工事前に水抜きを行って乾燥させたいんですが」
「お願いします」
「カエルを捕まえて○○に放そうと思うのですが」
「それは、ちょっと・・・ウシガエルは特定外来生物ですから
勝手に話したら罰金が500万ぐらい取られると思うのですが」
「どうしましょう」
「ちょっと調べてみます」
外来生物法によると
~~~~~~以下法律抜粋~~~~~~
(放つこと、植えること又はまくことの禁止)
第九条 飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、
当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放ち、植え、
又はまいてはならない。
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の
懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第七条又は第九条の規定に違反した者
第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める
罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第三十二条 一億円以下の罰金刑
~~~~~~以上法律抜粋~~~~~~
1億円以下の罰金刑???
官庁に聞いてみました。
「もしもし、池を直そうと思うのですが、ウシガエルが
繁殖しています。どうしましょう?」
「ウシガエルですか、基本的には殺処分ですね」
「殺すんですか?」
「敷地内から出ないようにして、殺してください」
「ええ~」
「運んだり、放したりしたら法に触れますので、
焼くとかそういう方法で・・・」
「引き上げて容器に入れて置いておこうと思うんですが・・・」
「容器に入れている間に自然に死なすというのでも構いません」
「殺す以外の方法はないですか?」
「基本的に殺処分です」
「容器に入れて置いて、池を直したらまた池に戻したら
いけませんかね」
「構いません」
「池に戻すのは構わないんですか?」
「元の池に戻す場合にはバスのキャッチ・アンド・リリース
と同じですから問題はありません」
意外な答えにビックリ!(@_@;)
もともと当院の池は放生池です。
いくら有害生物とは言え、殺すのは忍びないです。
お釈迦さんの前世であった流水長者が、大きな池で水が
涸渇して死にかけた無数の魚たちを助けて説法をして
放生したところ、魚たちは三十三天に転生して流水長者に
感謝報恩したというそうです。
カエルの恩返しに期待します!(*^^)v
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