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2018年10月17日
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カテゴリ:事件・事故・天災
今日は非常にわかりやすい話題。

先月、愛知県小牧市で住宅の屋根に上空から降ってきた石がぶつかった。
この石を鑑定した結果、宇宙から落ちてきた隕石だったことが分かった。
これ受け、FNNプライムオンラインが「修理費には保険が利くかどうか」を
保険会社に確認する記事を載せた。

ほとんどの場合において「利く」というのが正解らしい。
以下、回答は保険会社からのものである。

質問:隕石が建物に直撃して損壊した場合、保険で対応してもらえるか?

回答:火災保険で「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触または
   倒壊による損害」を補償している契約については、
   その「物体」について「隕石」は除外していないので、保険金の支払い対象となる。

質問:大きな隕石が落ちた衝撃波で窓ガラス等が割れた場合はどうか?

回答:隕石の落下と損害の関係を個別に判断する。
  「隕石の衝撃波」と「窓ガラスの破損」に因果関係があると判断された場合には、
   火災保険で「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触または
   倒壊による損害」を補償している契約については、保険金の支払い対象となる。

質問:隕石落下による地面の揺れで建物が倒壊した場合はどうか?

回答:上の回答と同様である。なお、「建物外部からの物体の落下、
   飛来・衝突・接触または倒壊による損害」に該当しない場合であっても、
   「その他偶然な破損事故等による損害」を補償している契約については、
   その部分で補償することがある。

質問:隕石が、駐車していた自動車にも接触した場合はどうか?

回答:自動車保険に自動車本体の損傷をカバーする「車両保険」が付いていれば、
   車外からの物体の落下・飛来による損害はカバーされる。
   火災保険同様に隕石は除外されていない。

質問:隕石に当たってケガなどをした場合は対応してもらえるか?

回答:免責事由には該当しないため基本的には支払い対象となる。

結局、火災保険の特約事項の確認が必要ということだろう。
上記のような特約がついていれば当然ながら支払いの対象になるわけだ。
また、自動車の場合は車両保険が必要なのは有名な話である。

問題は隕石に当たって自分が死亡する場合だが、
国内で報告されている隕石の落下はまだ約50例しかないらしい。
交通事故で死ぬ確率の方が遥かに高い。さらに言えば、
歩道を歩いていて上から看板や植木鉢が落ちてくる可能性の方がおそらく高い。
隕石なら間違いなく全国ニュースになり、しばらくは国民の頭に残るだろうから、
有名人になれたという代償を得たことで諦めるしかあるまい(笑)。





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Last updated  2018年10月21日 23時23分33秒
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