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青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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yuuseiーyuusei

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2007.01.19
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カテゴリ:過払
利息制限法所定の制限を越えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権にお

ける民法704条の「利息」の利率が、民法法定利率の年5分であるか,商事法定利率の年

6分であるか

宮崎簡易裁判所の判決に対する上告審にあたる福岡高裁平成18年6月29日判決は、次の

とおり、商事法定利率年6分を適用すべきであるとした。

商法514条が規定する「商行為によって生じた債務」とは、現存の債務そのものが直接商

行為によって生じたことは必要でなく、商行為によって生じた債務が変形したもので、これ

と実質的同一性を有すると認められるものを含むと一般的に解されており、商行為たる金銭

消費貸借契約に関する利息契約に基づくいわゆる利息制限法違反の超過利息による過払い金

の不当利得返還債務にも、実質的同一性を有するものとして同条の適用を認め、更には、こ

れに従たる権利である民法704条所定の利息についても同条の適用を認めるのが相当であ

り、このことは、民法704条所定の利息が目的物についての収益を考慮したものといわれ

ている実質からしても、相当と解される。

この点について、最高裁の判例はなく、下級審の判例は分かれている。

商行為の問題について最高裁昭和55年1月24日判決判例タイムズ409号73頁は、消

滅時効の期間が問題となった場面であるが、「商法522条の適用又は類推適用されるべき

債権は商行為に属する法律行為から生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないと

ころ、利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求

権は、法律の規定により発生する債権であり、しかも商事取引関係の迅速な解決のため短期

消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準ずるものと解すること

もできない。

としており、これとの関係は検討を要する点であろう。

なお、付属的商行為には、契約のような法律行為に限らず、事務管理・催告・通知などの準

法律行為から、支払・受領などの事実行為も含まれると解されている。

                   判例タイムズ1224号268頁 頭注

最高裁は年5分が相当とした 最高裁平成19年2月13日判決








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Last updated  2007.04.11 05:35:41



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