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カテゴリ:不動産
土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において、上記売買の当時、買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって、上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例(最高裁 平成25年3月22日第二小法廷判決)
「事案の概要」 本件各土地は、H土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業の施行地区内に存しており、仮換地の指定を受けていた。 Xらは、平成9年4月から平成10年9月にかけて、Yらから、その所有する本件各土地をそれぞれ売買により取得し、その頃、代金の支払、引渡し、登記の移転のいずれも完了した。 ところが、その後、H組合が開始した保留地の販売状況が芳しくなかったため、H組合は、平成13年11月から平成14年1月にかけて、総代会において、組合員に賦課金を課する旨を順次決議し、Xらに賦課金を請求するに至った。 そこで、Xらが、賦課金が発生する可能性のあった本件各土地には、民法570条にいう隠れた瑕疵があったと主張して、Yらに対し、瑕疵担保責任に基づく損害賠償を求めたのが本件である。 「判旨」 土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において、土地区画整理組合が組合員に賦課金を課する旨を総代会において決議するに至ったのは、上記売買後に開始された保留地の分譲が芳しくなかったためであり、上記売買の当時、土地区画整理組合において組合員に賦課金を課することが具体的に予定されていたことは全くうかがわれないこと、上記決議が上記売買から数年も経過した後にされたことなど判示の事情の下においては、上記売買の当時、買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって、上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえない。 判例タイムズ1389号91頁 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.08.30 15:53:06
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