カテゴリ:ライフプランニング
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(34) 健康保険の傷病手当金の支給期間は,同一の疾病または負傷およびこ れにより発した疾病に関しては,支給を始めた日から起算して最高 ( )である。 1) 1年 2) 1年6カ月 3) 2年 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士) (34) 正解:2 【傷病手当金】 傷病手当金が支給される期間は、支給が始まった日から最高1年6カ月間です。 【過去の出題】 なし 傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために働くことができず、給料が受けられない場合に給付されます。 ┌───→ 1年6ヶ月 休 休 休 休 \___/ 手当金の金額 3連休 → 標準報酬日額の3分の2 ────── COPYRIGHT (C) 2008 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.12.14 11:29:52
[ライフプランニング] カテゴリの最新記事
|