2011年1月3級学科試験(59)相続・事業承継「基礎控除」
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岩崎剛士(59) 下記の親族関係図において,Aさんの相続における遺産に係る基礎控 除額は( )である。〈親族関係図〉 Aさん=======妻Bさん (被相続人) │ │ ┌───────────┐ │ │ 長男Cさん 長女Dさん 1) 1,500万円 2) 3,000万円 3) 8,000万円 解説者:うだて ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)(59) 正解:3 【基礎控除】相続税における遺産に係る基礎控除額は「5,000万円+(1,000万円×相続人の数)により算出する。【過去の出題】2010年1月3級学科試験(27)相続・事業承継「基礎控除」2008年5月3級学科試験(59)相続・事業承継「相続財産の基礎控除」 2008年9月3級実技試験 【第5問】 (13) 「遺産にかかる基礎控除」 2009年1月3級実技試験【第5問】(14)遺産に係る基礎控除 2007年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 遺産に係る基礎控除額 2007年5月3級学科試験(28) 相続・事業承継 「遺産に係る基礎控除額」相続人に養子や、放棄の記述がないので、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人が相続人です。基礎控除の額は5,000万円+1,000万円×相続人の数ですから。5,000万円+3,000万円=8,000万円です。どうですか、できましたか。これを間違えてしまうときついですよ。────── COPYRIGHT (C) 2011 Tomomi Udate All Rights Reserved. ──────