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FPお助け隊

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2009.05.15
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カテゴリ:実技・相続
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
相続・事業承継(実技)

《問15》 Aさんの相続人である妻Bが、「配偶者に対する相続税額の軽減」
   の適用を検討している場合、本規定の取扱いに関する次の記述のうち、
   最も適切なものはどれか。

1) 本規定の適用を受けるためには、たとえ本規定適用後の妻Bの相続税額
 がゼロとなる場合であっても、一定の事項を記載した相続税の申告書およ
 び所定の書類を、納税地の所轄税務署長あてに提出する必要がある。
2) 本規定の適用を受けるためには、婚姻の届けが必要であり、さらにAさ
 んと妻Bとの婚姻期間は20年以上でなければならない。
3) 仮に、妻Bが、Aさんの相続によってその相続財産のすべてを取得し、
 かつ、葬式費用やすべての債務を引受けた場合、妻Bの相続税の課税価格
 は妻Bの法定相続分を超えているため、本規定の適用を受けても、妻Bに
 は納付すべき相続税額が生じる。




岩崎剛士
 解説者:岩崎剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




《問15》正解:1 【配偶者に対する相続税額の軽減】


【過去の出題】
  なし


配偶者に対する相続税額の軽減のポイント

1・適用対象者
  被相続人と正式な婚姻関係にある者(放棄していても適用可)

2・軽減額
  ・配偶者が相続した財産が法定相続分相当額または1億6000万円のいず
   れか大きい金額以下
であれば、配偶者には相続税はかかりません。
  
  ・原則、申告期限までに相続財産が分割されていないと受けられません。
   ただし、申告期限から3年以内に分割されれば適用されます。

3・申告用件
  この税額軽減により税額がゼロでも申告書を提出しなければなりません。


以上のポイントから今回の問題を見てみると、

2)の問題は、「婚姻期間20年以上」と書いてある事から、不適切となります。
  ちなみに、婚姻期間20年の要件があるのは、「贈与税の配偶者控除」であり、
  これは、居住用不動産の取得又は取得の為の金銭の贈与を受けた場合に適用
  できます。

3)の問題は、妻Bの相続税の課税価格は16,000万円で法定相続分は8,000万円
  となります。確かに、妻Bが取得した財産は法定相続分以上ではあるが、
  16,000万円までは非課税となるので、妻Bは相続税の納付はありません。

したがって、1)が正解となります。






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Last updated  2009.05.19 20:39:22



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