カテゴリ:金融資産運用
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵
(15) 預金保険制度により全額保護される決済用預金とは、決済 サービスを提供をできること、預金者が払戻しをいつでも 請求できること、利息がつかないこと、の3要件を満たす 預金のことである。 解説者:福島 由恵 (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士) (14) 正解:○ 【預金保険制度】 預金保険制度とは、万が一金融機関が破たんした場合に、ある一定の範囲で預金者等を保護する目的の制度です。この制度により「決済用預金=当座預金や利息の付かない普通預金等」 は全額保護されます。 【過去の出題】 2010年1月3級学科試験 (45)金融「預金保険制度-保護対象の範囲」 2008年9月学科試験 (45) 金融「預金保険制度-保護対象の範囲」 2007年9月学科試験 (45) 金融「預金保険制度-保護対象の範囲」 2007年5月学科試験 (45) 金融「預金保険制度-破綻処理方法」 2007年1月学科試験 (15) 金融「預金保険制度-保護対象の範囲」 出題頻度の多い問題です。過去にこのブログで掲載された解説も必ず読んで、内容をしっかりおさえましょう。 ここの制度では 1、全額保護されるもの 2、1000万円&その利息まで保護されるもの 3、預金保険制度では保護されないもの の3種に分類されるので、それぞれどのケースがあてはまるかをマスターしましょう。 ========================================================================= 【全額保護されるもの】 決済用預金 ↓ 当座預金、利息のつかない普通預金 ・・・ 決済用預金とは・・・ 1.決済サービスを提供をできる 2.預金者が払戻しをいつでも請求できる 3.利息がつかない の要件を満たす預金のことです ========================================================================= 【1000万円&その利息まで保護されるもの】 一般預金等 ↓ 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託や貸付信託(ビックなど) など *金融機関 ごとに預金者ひとりあたり1000万円とその利息が対象(いくつもの支店に口座が開設されていても、1つの金融機関で1口座にまとめられます) ========================================================================= 【預金保険制度の対象外(預金保険制度からは全く保護されないもの】 外貨預金、譲渡性預金、抵当証券、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒット) など ========================================================================= 同じ金融機関で購入した金融商品でも、外貨預金は預金保険制度の対象外です。 反対に投資信託は別の機関で「分別管理」されているので、購入した金融機関が破たんしても資産は全額保護されます。 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Yoshie Fukushima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2010.07.02 22:48:15
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