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FPお助け隊

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2010.07.02
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カテゴリ:金融資産運用
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵
金融資産運用(学科)


(15) 預金保険制度により全額保護される決済用預金とは、決済
   サービスを提供をできること、預金者が払戻しをいつでも
   請求できること、利息がつかないこと、の3要件を満たす
   預金のことである。



福島由恵
 解説者:福島 由恵

  (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士)




(14) 正解:○ 【預金保険制度】


預金保険制度とは、万が一金融機関が破たんした場合に、ある一定の範囲で預金者等を保護する目的の制度です。この制度により「決済用預金=当座預金や利息の付かない普通預金等」 は全額保護されます。


【過去の出題】
2010年1月3級学科試験 (45)金融「預金保険制度-保護対象の範囲」
2008年9月学科試験 (45) 金融「預金保険制度-保護対象の範囲」
2007年9月学科試験 (45) 金融「預金保険制度-保護対象の範囲」
2007年5月学科試験 (45) 金融「預金保険制度-破綻処理方法」
2007年1月学科試験 (15) 金融「預金保険制度-保護対象の範囲」


出題頻度の多い問題です。過去にこのブログで掲載された解説も必ず読んで、内容をしっかりおさえましょう。

ここの制度では

1、全額保護されるもの
2、1000万円&その利息まで保護されるもの
3、預金保険制度では保護されないもの

の3種に分類されるので、それぞれどのケースがあてはまるかをマスターしましょう。

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【全額保護されるもの】 

決済用預金 
    ↓
当座預金、利息のつかない普通預金

・・・ 決済用預金とは・・・
   1.決済サービスを提供をできる
   2.預金者が払戻しをいつでも請求できる
   3.利息がつかない               
          の要件を満たす預金のことです
=========================================================================
【1000万円&その利息まで保護されるもの】

一般預金等
    ↓
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託や貸付信託(ビックなど)

など

*金融機関 ごとに預金者ひとりあたり1000万円とその利息が対象(いくつもの支店に口座が開設されていても、1つの金融機関で1口座にまとめられます)
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【預金保険制度の対象外(預金保険制度からは全く保護されないもの】

外貨預金、譲渡性預金、抵当証券、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒット

など
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同じ金融機関で購入した金融商品でも、外貨預金は預金保険制度の対象外です。

反対に投資信託は別の機関で「分別管理」されているので、購入した金融機関が破たんしても資産は全額保護されます。




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Last updated  2010.07.02 22:48:15



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