カテゴリ:リスク管理
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美
(36)生命保険会社に生命保険契約上の履行義務(保険金・給付金の支払 等)が発生する時期を( 1 )というが、( 1 )は,保険会社の承 諾を前提として、申込み,告知(診査)、( 2 )の3つがすべて 完了したときとされている。 1) (1) 責任開始期(日) (2) 第1回保険料(充当金)払込み 2) (1) 契約期(日) (2) ご契約のしおりの交付 3) (1) 義務発生期(日) (2) 契約確認 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士) (36) 正解:1) 【責任開始期】 責任開始期は、申込み、告知、第1回保険料払込みの3つがすべて完了したときです。 【過去の出題】 2010年5月3級学科試験(36)リスク管理「責任開始期」 2008年5月3級学科試験(6)リスク管理「責任開始」 2006年9月3級学科試験(36)リスク管理「責任開始期」 保険会社が保険金や給付金の支払いを開始る日を責任開始期といいます。 申込み、告知、保険料の払込みのタイミングによって、責任を開始する日が違ってきます。 責任開始期は、保険会社が申込みを承諾した場合は(承諾したことが前提となります)、 1.申込み 2.告知(診査) 3.第1回目保険料の払込み の3つがすべて完了したときです。 「告知(診査)」または「第1回目の払込み」が行われた日のいずれか遅い日にさかのぼって支払いの責任が開始します。 つまり、申込み、告知をしていても、まだ払込みがされていないときに、病気にかかったとしても保険金はでないということです。 実際に保険に加入する場合にも、注意が必要になってきます。 わかりやすいように図にしておきますので、いつから責任が開始するのか確認しておいて下さい。 ◎承認前に払込をした場合 責任開始 ┌─────┬───→ ───────────────┴─────┴───→ ▲ ▲ ▲ ▲ 申込 告知 払込 承諾 ◎承認後に払込をした場合 責任開始 ┌────→ ─────────────────────┴────→ ▲ ▲ ▲ ▲ 申込 告知 承諾 払込 ◎告知前に払込をした場合 責任開始 ┌─────┬───→ ───────────────┴─────┴───→ ▲ ▲ ▲ ▲ 申込 払込 告知 承諾 責任開始期は、「申込み」、「告知(診査)」、「第1回目保険料の払込み」の3つがすべて完了したときというのがポイントです。 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2011.04.05 01:30:40
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