カテゴリ:リスク管理
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(36) 生命保険において,( )は,破綻した生命保険会社の保険契 約者等を保護するため,救済保険会社に対する資金援助や,自らが 受け皿となって破綻保険会社の保険契約の引受け等を行う。 1) 生命保険協会 2) 生命保険契約者保護機構 3) 預金保険機構 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士) (36) 正解:2 【生命保険契約者保護機構】 生命保険会社の保険契約者等を保護するのは、生命保険契約者保護機構です。 【過去の出題】 2008年9月3級学科試験 (36) 「責任準備金」 生命保険契約者が破たんした時に、契約者を保護するのが「生命保険契約者保護機構」です。損害保険には「損害保険契約者保護機構」があります。 ここで押さえておきたいのは、生命保険契約者保護機構の対象と、補償の内容です。 <加入対象> 国内で事業を営む保険会社(外資系保険会社も含む) なお、各種共済、少額短期保険業者は加入対象にはなっていない点に注意! <保障の内容> 責任準備金の90% ※責任準備金とは、将来の保険金等の支払いに備え、保険料の中から 積立が義務付けられている準備金のことをいいます。これは保険業 法で定められています。 ────── COPYRIGHT (C) 2011 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2011.07.26 02:07:44
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