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FPお助け隊

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2011.08.31
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カテゴリ:実技・相続
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美
相続・事業承継(実技)

《問13》仮に,現時点(平成23年5月22日)においてAさんについて相
    続が開始した場合,民法上の相続人およびその法定相続分の組
    合せとして最も適切なものは,次のうちどれか。

1) 妻Bさん 1/3, 兄Cさん 1/3, 姉Dさん 1/3
2) 妻Bさん 1/2, 兄Cさん 1/4, 姉Dさん 1/4
3) 妻Bさん 3/4, 兄Cさん 1/8, 姉Dさん 1/8




岡村真由美
 解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




《問13》正解:3 【法定相続分】


法定相続分は、妻Bさん 3/4、兄Cさん 1/8、姉Dさん 1/8 です。


【過去の出題】
2010年9月3級実技試験 【問5】(14) 相続・事業承継「法定相続分」
2008年5月3級実技試験 【問5】(14) 相続・事業承継「法定相続分」
2011年5月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分・代襲相続」
2010年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分」
2009年9月3級学科試験 (56) 相続・事業承継「法定相続分」
2009年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」
2008年9月3級学科試験(58)相続・事業承継 「法定相続分」
2007年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「法定相続分」
2007年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「法定相続人」
2007年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」



民法における相続人、法定相続分に関する問題です。

今回の試験で、学科でも問われたところです。
再度、確認をしておきましょう。

法定相続分

誰が相続人となるのか、また、一応の割合が民法でルールが決められています。
必ずしもその割合で相続するのではなく、あくまで目安です。

法定相続分の2つのルールをおさえておきましょう。

1.配偶者は、常に相続人となります。

2.配偶者以外の相続人には優先順位があります。
 
 ・第一順位・・・子
 ・第二順位・・・直系尊属(父母、祖父母)ます。
 ・第三順位・・・兄弟姉妹

 
<法定相続分>
┌───────┬───────────┬─────────┐
│第一順位の場合│子ども    1/2 │配偶者 1/2  │
├───────┼───────────┼─────────┤
│第二順位の場合│直系尊属   1/3 │配偶者 2/3  │
├───────┼───────────┼─────────┤
│第三順位の場合│兄弟姉妹   1/4 │配偶者 3/4  │
└───────┴───────────┴─────────┘


今回の問題におきかえて、説いていきましょう。

1.配偶者は常に相続人になるので、妻Bさんは相続人になります。

2.配偶者以外の相続人には優先順位があります。
  Aさんは、第一順位の子どもがいなくて、
           ↓
       第二順位の父母も死亡しているので、  
           ↓
       第三順位の兄Cさんと姉Dさんが相続人になります。

したがって、妻Bさん、兄Cさん、姉Dさんが相続人になります。

妻と兄弟姉妹の相続分は、
   ・妻Bさん 3/4 
   ・兄弟姉妹 1/4 になります。
    兄Cさん、姉Dさんは、1/4を二人で分けることになるので
     1/4 × 1/2 = 1/8 になります。

ということで、
  妻Bさん 3/4、兄Cさん 1/8、姉Dさん 1/8 が正解です!


順をおって考えていけば、簡単ですね。

法定相続分は定番問題です。しっかりおさえておきましょう。



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Last updated  2011.09.03 01:08:05



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