カテゴリ:実技・相続
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美
《問13》仮に,現時点(平成23年5月22日)においてAさんについて相 続が開始した場合,民法上の相続人およびその法定相続分の組 合せとして最も適切なものは,次のうちどれか。 1) 妻Bさん 1/3, 兄Cさん 1/3, 姉Dさん 1/3 2) 妻Bさん 1/2, 兄Cさん 1/4, 姉Dさん 1/4 3) 妻Bさん 3/4, 兄Cさん 1/8, 姉Dさん 1/8 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士) 《問13》正解:3 【法定相続分】 法定相続分は、妻Bさん 3/4、兄Cさん 1/8、姉Dさん 1/8 です。 【過去の出題】 2010年9月3級実技試験 【問5】(14) 相続・事業承継「法定相続分」 2008年5月3級実技試験 【問5】(14) 相続・事業承継「法定相続分」 2011年5月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分・代襲相続」 2010年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分」 2009年9月3級学科試験 (56) 相続・事業承継「法定相続分」 2009年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」 2008年9月3級学科試験(58)相続・事業承継 「法定相続分」 2007年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「法定相続分」 2007年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「法定相続人」 2007年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」 民法における相続人、法定相続分に関する問題です。 今回の試験で、学科でも問われたところです。 再度、確認をしておきましょう。 ◆法定相続分 誰が相続人となるのか、また、一応の割合が民法でルールが決められています。 必ずしもその割合で相続するのではなく、あくまで目安です。 法定相続分の2つのルールをおさえておきましょう。 1.配偶者は、常に相続人となります。 2.配偶者以外の相続人には優先順位があります。 ・第一順位・・・子 ・第二順位・・・直系尊属(父母、祖父母)ます。 ・第三順位・・・兄弟姉妹 <法定相続分> ┌───────┬───────────┬─────────┐ │第一順位の場合│子ども 1/2 │配偶者 1/2 │ ├───────┼───────────┼─────────┤ │第二順位の場合│直系尊属 1/3 │配偶者 2/3 │ ├───────┼───────────┼─────────┤ │第三順位の場合│兄弟姉妹 1/4 │配偶者 3/4 │ └───────┴───────────┴─────────┘ 今回の問題におきかえて、説いていきましょう。 1.配偶者は常に相続人になるので、妻Bさんは相続人になります。 2.配偶者以外の相続人には優先順位があります。 Aさんは、第一順位の子どもがいなくて、 ↓ 第二順位の父母も死亡しているので、 ↓ 第三順位の兄Cさんと姉Dさんが相続人になります。 したがって、妻Bさん、兄Cさん、姉Dさんが相続人になります。 妻と兄弟姉妹の相続分は、 ・妻Bさん 3/4 ・兄弟姉妹 1/4 になります。 兄Cさん、姉Dさんは、1/4を二人で分けることになるので 1/4 × 1/2 = 1/8 になります。 ということで、 妻Bさん 3/4、兄Cさん 1/8、姉Dさん 1/8 が正解です! 順をおって考えていけば、簡単ですね。 法定相続分は定番問題です。しっかりおさえておきましょう。 ────── COPYRIGHT (C) 2011 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2011.09.03 01:08:05
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