カテゴリ:タックスプランニング
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(19) 居住者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払 った金額は、小規模企業共済等掛金控除として所得税における所得控除 の対象となる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士) (19) 正解:〇【確定拠出年金】 確定拠出年金の掛金は、所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象になります。 【過去の出題】 2010年9月3級学科試験 (17) タックス「確定拠出年金」 2010年9月3級学科試験 (4) ライフ「確定拠出年金(企業型)の加入対象者」 2008年9月3級学科試験 (5) ライフ「確定拠出年金(企業型の運用)」 2008年1月3級学科試験(3)ライフ「確定拠出年金(企業型)の掛金の支払」 2007年9月3級学科試験(35)ライフ「確定拠出年金(企業型)の加入対象者」 2007年5月3級学科試験(33)ライフ「確定拠出年金(企業型)の掛金の支払」 2007年1月3級学科試験 (34) ライフ「確定拠出年金(個人型)の加入対象者」 確定拠出年金「個人型」は、所得税の計算上、小規模企業共済等掛金控除として 所得控除されます。 過去の出題では、確定拠出年金制度の特徴を問う問題が数多く出題されています。 ここで、もう一度簡単に確定拠出年金制度の概要を復習しておきましょう。 企業年金制度には、将来の給付額があらかじめ確定される、「確定給付型」と、 毎月の掛金を決め、その掛金の運用実績によって将来の給付額が決まる、 「確定拠出型」の2つのタイプがあります。 確定拠出型には、「企業型年金」と「個人型年金」があり、加入対象者は次の通りです。 <加入対象者> ┌───┬────────────────────┐ │ │国民年金の第1号被保険者(自営業者等) │ │個人型├────────────────────┤ │ │確定給付型の企業年金も企業型確定拠出年金│ │ │も実施していない従業員(60歳未満) │ ├───┼────────────────────┤ │企業型│企業型確定拠出年金を実施している企業の │ │ │従業員(60歳未満) │ └───┴────────────────────┘ なお、サラリーマンの妻である第3号被保険者や公務員は、確定拠出年金に加入することはできません。 拠出限度額(月額)は次の通りです。 < 個人型 > 1・国民年金の第1号被保険者・・・68,000円 ※国民年金基金に加入している場合、または国民年金の付加保険料を納付している 場合は、それぞれの掛金または保険料と合わせて68,000円が限度額です。 2・第2号被保険者(企業型なく自分で拠出のみ)・・・23,000円 < 企業型 > 1・他の企業年金がある企業の加入者・・・25,500円 2・他の企業年金がない企業の加入者・・・51,000円 なお、関連の内容は 『見る見るわかる!FP技能士3級 90日間スピード合格テキスト(仮題)』 タックスプランニングの「第5章 課税所得金額の計算」で、解説しています。 ────── COPYRIGHT (C) 2011 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.02.29 23:53:29
[タックスプランニング] カテゴリの最新記事
|