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2012.02.19
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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
タックスプランニング(学科)

(19) 居住者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払
  った金額は、小規模企業共済等掛金控除として所得税における所得控除
  の対象となる。


岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(19) 正解:〇【確定拠出年金】


確定拠出年金の掛金は、所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象になります。


【過去の出題】
2010年9月3級学科試験 (17) タックス「確定拠出年金」
2010年9月3級学科試験 (4) ライフ「確定拠出年金(企業型)の加入対象者」
2008年9月3級学科試験 (5) ライフ「確定拠出年金(企業型の運用)」
2008年1月3級学科試験(3)ライフ「確定拠出年金(企業型)の掛金の支払」
2007年9月3級学科試験(35)ライフ「確定拠出年金(企業型)の加入対象者」
2007年5月3級学科試験(33)ライフ「確定拠出年金(企業型)の掛金の支払」
2007年1月3級学科試験 (34) ライフ「確定拠出年金(個人型)の加入対象者」


確定拠出年金「個人型」は、所得税の計算上、小規模企業共済等掛金控除として
所得控除されます。

過去の出題では、確定拠出年金制度の特徴を問う問題が数多く出題されています。
ここで、もう一度簡単に確定拠出年金制度の概要を復習しておきましょう。

企業年金制度には、将来の給付額があらかじめ確定される、「確定給付型」と、
毎月の掛金を決め、その掛金の運用実績によって将来の給付額が決まる
「確定拠出型」の2つのタイプがあります。

確定拠出型には、「企業型年金」「個人型年金」があり、加入対象者は次の通りです。


      <加入対象者>
     ┌───┬────────────────────┐
     │   │国民年金の第1号被保険者(自営業者等) │
     │個人型├────────────────────┤
     │   │確定給付型の企業年金も企業型確定拠出年金│
     │   │も実施していない従業員(60歳未満)   │
     ├───┼────────────────────┤
     │企業型│企業型確定拠出年金を実施している企業の │
     │   │従業員(60歳未満)           │
     └───┴────────────────────┘

なお、サラリーマンの妻である第3号被保険者公務員は、確定拠出年金に加入することはできません。

拠出限度額(月額)は次の通りです。

< 個人型 >
1・国民年金の第1号被保険者・・・68,000円
※国民年金基金に加入している場合、または国民年金の付加保険料を納付している
場合は、それぞれの掛金または保険料と合わせて68,000円が限度額です。

2・第2号被保険者(企業型なく自分で拠出のみ)・・・23,000円

< 企業型 >
1・他の企業年金がある企業の加入者・・・25,500円

2・他の企業年金がない企業の加入者・・・51,000円



なお、関連の内容は
『見る見るわかる!FP技能士3級 90日間スピード合格テキスト(仮題)』
タックスプランニングの「第5章 課税所得金額の計算」で、解説しています。



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Last updated  2012.02.29 23:53:29



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