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FPお助け隊

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2010.12.13
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
相続・事業承継(学科)

(57) 遺産分割において,共同相続人のうち1人または数人が,相続によ
   り取得した財産の全部または一部を売却処分し,その代金を分割す
   る方法を(  )という。

   1) 換価分割
   2) 現物分割
   3) 指定分割




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(57) 正解:1 【換価分割】


遺産の分割方法のうち、相続により取得した財産を売却し、現金に換えて分割する方法を
換価分割という。


【過去の出題】

なし

今まであまり触れられてこなかった部分ですが、遺産の分割方法は大きく分けて3つあります。


┌─────┬─────────────────┐  
│換価分割 │財産をお金に変えて分割する    │  
├─────┼─────────────────┤  
│代償分割 │財産を現物で取得した人が     │  
│     │他の相続人に自分のお金を払う   │  
├─────┼─────────────────┤  
│現物分割 │財産を現物のまま分割。分割の原則 │  
└─────┴─────────────────┘  
                           


今回は、今回は財産を売却して代金を分割したと書いてあるので、
換価分割になります。


通常は、財産をそのまま受け取り分割するので、現物分割を行います。
例えば、自宅をもらう、株式をもらう、車をもらうなどです。

しかし、例えば財産が自宅しかないような場合、そこに住めるのは一人になってしまいます。

誰かがその家を継いだ場合、他の相続人は相続財産を受取ることができません。

そこで、家をもらった人が、他の相続人に自分がもっているお金を払ったりして
納得してもらうということになります。

一度出題されると出やすくなります。3つしかないのと、文字を見れば内容が
イメージできるので、ここでしっかり頭に入れてしまいましょう。



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Last updated  2010.12.13 23:54:20



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