カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(57) 遺産分割において,共同相続人のうち1人または数人が,相続によ り取得した財産の全部または一部を売却処分し,その代金を分割す る方法を( )という。 1) 換価分割 2) 現物分割 3) 指定分割 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (57) 正解:1 【換価分割】 遺産の分割方法のうち、相続により取得した財産を売却し、現金に換えて分割する方法を 換価分割という。 【過去の出題】 なし 今まであまり触れられてこなかった部分ですが、遺産の分割方法は大きく分けて3つあります。 ┌─────┬─────────────────┐ │換価分割 │財産をお金に変えて分割する │ ├─────┼─────────────────┤ │代償分割 │財産を現物で取得した人が │ │ │他の相続人に自分のお金を払う │ ├─────┼─────────────────┤ │現物分割 │財産を現物のまま分割。分割の原則 │ └─────┴─────────────────┘ 今回は、今回は財産を売却して代金を分割したと書いてあるので、 換価分割になります。 通常は、財産をそのまま受け取り分割するので、現物分割を行います。 例えば、自宅をもらう、株式をもらう、車をもらうなどです。 しかし、例えば財産が自宅しかないような場合、そこに住めるのは一人になってしまいます。 誰かがその家を継いだ場合、他の相続人は相続財産を受取ることができません。 そこで、家をもらった人が、他の相続人に自分がもっているお金を払ったりして 納得してもらうということになります。 一度出題されると出やすくなります。3つしかないのと、文字を見れば内容が イメージできるので、ここでしっかり頭に入れてしまいましょう。 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.12.13 23:54:20
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