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FPお助け隊

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2012.06.23
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美
相続・事業承継(学科)

(27)相続を放棄するには,自己のために相続の開始があったことを知っ
  た時から原則として4カ月以内に、相続放棄する旨を家庭裁判所に
  申述しなければならない。




岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)



(27) 正解:× 【相続放棄】


×:相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。


【過去の出題】
2011年9月3級学科試験(27)相続・事業承継 「相続放棄」
2010年9月3級学科試験(26)相続・事業承継 「相続放棄」
2008年1月3級学科試験(58)相続・事業承継 「相続放棄」
2007年5月3級学科試験(27) 相続・事業承継 「相続放棄」
2007年9月3級学科試験(30) 相続・事業承継 「相続税の納付期限」


相続が開始すると、相続人は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認限定承認相続放棄のうちのいずれかを選択しなければなりません。

それぞれの特徴をおさえておきましょう。

単純承認
単純承認は、相続財産のすべてを相続することです。
単純承認した場合は、マイナスの財産のほうが多かったとしても、これを引き継がなければなりません。

相続財産を全部または一部処分した場合や、3ヶ月以内に限定承認も相続放棄もしなかった場合は、単純承認したとみなされます。
    

限定承認
限定承認は、プラスの財産の限度で負債を払って、残りがあれば相続をすることです。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内相続人全員で家庭裁判所に申述しなけれればなりません。
      

相続放棄
相続放棄は、相続財産については、プラスの財産もマイナスの財産のどちらも相続をしないことです。
相続を放棄すると、初めから相続人とならなかったとみなされます。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなけれればなりません。
相続人単独で行うことができます。


それぞれの特徴を表にまとめましたので、確認しておきましょう。

 ┌────┬─────────┬────────┬───────────┐
 │    │  成立要件   │ 申述べする人 │   備  考    │
 ├────┼─────────┴────────┴───────────┤
 │単純承認│相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認や放棄を│
 │    │しなかった、または相続財産を処分したり消費した場合     │
 ├────┼─────────┬────────┬───────────┤
 │限定承認│相続開始を知った日│相続人が全員で │財産目録を作成し   │
 │    │から、3ヶ月以内 │        │家庭裁判所に提出する │
 ├────┼─────────┼────────┼───────────┤
 │    │相続開始を知った日│放棄したい   │・生前には放棄できない│
 │放  棄│から、3ヶ月以内 │相続人のみでOK│・放棄した者の子は  │
 │    │         │        │ 代襲相続人になれない│
 └────┴─────────┴────────┴───────────┘

相続放棄の「3ヶ月」という数字は毎回問われているところです。
しっかり覚えておきましょうね。


『イラストでわかる!FP技能士3級スピード合格テキスト』
遺産分割の放棄(P.275)を「4.相続の承認・放棄」で解説しています。表とイラストで理解しておきましょう。



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Last updated  2012.06.27 13:59:27



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