中傷ビラを信じる人々
ブログ「反カルトからの自由」は、「カルトからの自由」と同じテンプレを使用しています。ヨシュアさんが嫌がってテンプレを変えると、早川氏がストーカーのように真似をします。そこには、早川氏の執念深い性格がよく表れています。8月9日『寄生虫(宿主は「拉致監禁問題」)』で触れたヨシュア2002氏を批判したビラを入手した! 情報提供者に感謝する。しかし、見て驚いた。物凄いことばかり書いてある。ヨシュア2002氏は、7月4日の統一協会(世界基督教統一神霊協会)信者らによる中傷ビラ配布、デモ行進についてという声明を、行田教会のHPでちょっとした期間だけアップして終えている。いやいや、それじゃあいかんぜよ。あのビラの内容が嘘八百だったら、これこそ名誉棄損の極致である。しかも、ビラの配布主の名前も住所も電話番号までご丁寧に記してある。なぜ告訴しないのだろうか?ビラに載っている被害者の証言を引用してみる。>清水牧師は「お前が統一教会にいる限り社会悪をもたらす」>「鉄格子にでも一生入っていろ」などと度々私を怒鳴りつけ、>両親はそれをただ黙って見ているだけでした。>○月○日夜、清水牧師がやって来て、・・・(中略)>「祝福(結婚)を絶対壊してやる」などと言いながら、>座布団で3回、私の顔を殴りました。>また、私が親と会話している最中、>牧師は私の両肩を3回両手で強く叩き、>私はその度によろけました。>さらに、「お前自殺したいと思ったことがあるんだろ。>だったら死ねよ」と言われ、>私は完全に精神的ダメージを受けてしまい、>この後しばらく、清水牧師が何を言っても「死ね、死ね」>と言っているようにしか聞こえなくなりました。おいおい、「だったら死ねよ」とは…。ホントにこれが牧師の言葉か? こんなことをホントに言ってったら、牧師失格でしょう、ねえ、日本基督教団さん?・・・(早川氏のブログ「反カルトからの自由」より)あの中傷ビラを入手できるなんて、さすが統一協会の“幹部”様です。(笑)「保護説得」とは、両親(親戚)が保護し、牧師が説得することです。これを、統一協会では「拉致監禁」と教え、統一協会の主張を疑わずに垂れ流す人々もいます。上記の中傷ビラは、“監禁下で牧師に言われた酷い言葉で傷ついた”ことを主張したものです。しかし、普通に考えてみてください。子供を救出したい親が、統一協会の指導下で嘘をついて逃げ回る子供を保護します。そして、牧師が親の前で説得するのです。両者とも、子供の救いの為にやっていることであり、親の前で子供に『だったら死ねよ』なんて言えるでしょうか?(2) 被告Sの原告Mに対する脅迫・暴言の有無についてア 原告らは、前記第2、4 (1)イ(オ)のとおり、被告Sが原告Mに対し暴言や脅迫を繰 り返すなどしたと主張し、原告Mは概ねこれに沿う供述をする。また、原告Mの日記(甲79号証の2)の中にも、その趣旨の記述があることが認められる。 これに対し、被告Sは、原告Mに対し暴言ないし脅迫的な言葉を吐いたことを否定する趣旨の供述をするが、証拠〔甲32、34号証〕によれば、原告Mが、被告Sに宛てた平成10年10月29日付けの手紙(甲32号証)において、「S牧師は群馬のアパートで『一生鉄格子に入ってろ』『鉄格子ではナマッチョロイ。独房だ』などと何度か言われましたが、こうした発言は牧師として適正な発言であったと思われるのでしょうか?」と尋ねたのに対し、被告Sは、原告Mに返信した1998年11月24日付けの手紙(甲34号証)において、原告Mに対しこのような発言をしたこと自体は否定せず、むしろこれを前提として、発言の真意を説明しようとしていることが認められ、このような事情に照らすと、少なくとも上記引用の発言については、そのような事実があったものと認めるのが相当である。イ しかしながら、上記手紙(甲34号証)の記述及び被告Sの供述に照らせば、被告Sの上記引用の発言は、原告Mが被告両親に対して嘘を重ねてきたことに対し、被告S が、嘘をつくことは悪であり、罪であるとの自己の認識を、嘘つきを犯罪者になぞらえて上記のような表現方法をとったに過ぎないものと認められるから、それは、発言それ自体としては穏当性を欠くものというべきであるが、損害賠償請求権を発生させるほどの違法性を帯びたものということはできないというべきである。ウ 原告Mは、上記アに摘示したところ以外にも被告Sから暴言を吐き連ねられたなどと供述するが、反対趣旨の被告S及び被告両親の供述内容に照らして採用することはできず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。(3) 被告Sの原告Mに対する暴行の有無についてア 原告Mは、前記第2、4 (1)イ(カ)のとおり、平成10年7月8日に被告Sから暴 行を受けたと主張し、その主張に沿う供述をする。また、原告Mの日記(甲79号証の 2)の中にも、その趣旨の記述があることが認められる。 これに対し、被告Sは、原告Mの肩に手を置いて注意を喚起しただけであり、原告Mが主張するような暴行を加えた事実はないと供述し、その場に居合わせた被告Kも、これに沿う供述をする。しかしながら、一方で、被告Sは、本件訴訟が提起される前に原告Mに宛てた1998年11月24日付けの手紙(甲34号証)においては、被告Sが、原告Mの両肩を押して、原告Mが被告らに対し国際合同結婚式に参加していないと嘘をついていたことに関し注意を喚起したこと、その際には、原告Mが嘘をついていたことに対しての被告Sの率直な感情が伴っていたということを認めるとともに、「あなたの手紙には、 『3回』と書かれてあるが私の記憶でも両親の記憶でも、それは事実と反する嘘です。」などと記しており、原告Mに対して有形力を行使した事実自体を否定する記述はしていないことが認められる。 このような証拠関係と弁論の全趣旨に照らせば、回数の点は別として、被告Sが原告Mの肩を両手で強く押した事実、及び、被告Sが座布団を手に持って、これを原告Mの顔に当てたとの事実は存在したものと認めるのが相当である。イ しかしながら、証拠〔甲34号証、79号証の2、原告M、被告S及び被告Kの供述〕によれば、被告Sが上記のような行動に出たのは、被告Sにおいて、原告Mが原告Aとともに国際合同結婚式に参加したとの事実をmから聞き及び、原告Mが被告両親にも被告Sにもこれを否定してきていたのが嘘であったことを知って、嘘は犯罪であるということ、嘘をつかれていたことを知った時に人がどれほど憤慨するかということ、嘘をつくことは信頼している人の信頼を裏切ることであるということを原告Mに知らせなければならないと思い、原告Mを諭したのに対し、原告Mが真剣に話を聞こうとしない態度をとり続けたため、話をきちんと聞くようにと注意を喚起しようとしたものであると認められるのであり、原告Mも、被告Sの上記の行為によって特に恐怖を感じたわけではなかったこ と、その場に居合わせた被告両親やOにおいても、被告Sの挙動を制止しようとする気持ちが生じるような状況ではなかったことが認められる。 これらの事情を併せて考慮すれば、被告Sのとった上記アの行動は、外形的には原告Mに対する有形力の行使であり、それ自体としては穏当性を欠くものであったことは否定できないものの、それが損害賠償請求権を発生させるほどの違法性を帯びた行為であったとまでは認めることができないというべきである。(霊感商法の実態 より)統一協会は「霊感商法は信者が勝手にやった」と開き直る嘘つき集団です。中傷ビラの被害者の証言は大げさであり、部分的に認められているとはいえ、損害賠償請求の対象にはなりませんでした。Mさんの陳述書を見ていないので判断できませんが、『だったら死ねよ』発言は、両親が認めなかったのか争点にもなっていません。Re:「だったら死ねよ」(08/18) 米本さん清水先生の非道さはよく耳にしていましたが、ここまでとは・・・。言葉を失ってしまいます。・・・(August 18, 2010 19:58:27)(反カルトからの自由 より)裁判で争点にもならず、米本氏さえ知らなかった発言が、中傷ビラと統一協会“幹部”のブログで取り上げられます。それを米本氏が盛り上げる構図は、捏造を得意とする統一協会の宣伝工作とも映ります。マジで、清水許せない・・・。絶対に許さない。(August 18, 2010 21:38:54)・・・この人が現役に牧師さんなら良心というものがないのか・・・と思ってしまいます。人の心をこれほどに傷つけても罪はないのでしょうか?キリスト教自体に疑問を感じてしまいます。(August 19, 2010 14:54:33)(反カルトからの自由 より)そのブログ記事を信じて情報コントロールされ、キリスト教と牧師を憎む食口がいます。まさに、破壊的カルトのマインドコントロールの見本です。彼らの主張が通るなら、言ったもの勝ち、中傷ビラをまいた者勝ちの世の中になります。正体を隠して暗躍する統一協会“幹部”の正体は、私の知る人物なので残念ですが、いよいよ明らかにせざるを得ない状況になりました。