医療費が多く掛かった時には・・・
「医療費が多く掛かった時には・・・」いつもは営業マン向けのことばかりをブログに綴っていますが、今日はFPっぽく、国の「健康保険制度」について書きたいと思います。まずは、「高額療養費」って知っていますか?入院・通院治療で1ヶ月間の医療費の自己負担支払いが限度額を超えた場合、申請をすると各健康保険によりその超えた額が払い戻されます。 限度額については所得や個人・世帯の区別、入院・外来の区別によって変ります。(自己負担限度額) 被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。 70歳未満の方 ア 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方) ……35,400円 イ 上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者) ……150,000円+(医療費-500,000円)×1% ウ 一般(ア、イに該当しない方) ……80,100円+(医療費-267,000円)×1%要するに、1ヶ月の医療費が一定額を超えると、それ以上は掛からないと言うことです。しかし・・・いくら後日お金が戻ってくるとは言っても、回復した時には、病院にお金を払わなければいけませんよね?そんな時には、こんな制度もあることをご存知ですか?「高額医療費貸付制度」(政府管掌健康保険の方)自己負担の医療費が支払困難な方は、医療機関への支払い前に高額療養費の払い戻し金額の一部(8割)が、本人へ貸付される制度があります。この時、高額療養費も同時に申請しますが、認可後は社会保険事務所で貸付金額が精算され、残余金が払い戻されます。(委任制度もあります)要は「前借できると言う制度」です。普段は何気なく使っている健康保険証ですが、意外なところに力を発揮するんです。皆様はこの制度をご存知でしたか?P.S.北見にいます。旭川までは雪がひどかったのですが、北見に入ると、道路に雪はほとんどないです。とても走りやすいです。これから帯広に向かいます。 今日の元気の出る言葉「世の中には知らない情報がたくさんある」