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2004年07月15日
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カテゴリ:民事訴訟法
さて、民事訴訟にあった何となく怖いイメージは
昨日まででぬぐっていただけたでしょうか。
でも、まだ現実的に以下の理由で怖いと考えておられる方も
いるでしょう。

例えば、負けた場合裁判費用が高い・裁判期間が長い・裁判所が遠いなどのことがあるでしょう。それらを一つ一つ潰しましょう。
ただし、ここはかなり抽象的であり、いつにもまして
実際の運営とは乖離している可能性があることをご承知置きください。

まず、負けた場合裁判費用が高いという点です。
確かに、負けた場合裁判費用は負けた側が負担します。
三島さんが清水君を訴えて、清水君が負けた場合、
清水君が裁判費用を負担します。
しかし、裁判費用というのは請求額に応じた
手数料くらいしかかかりません。
単に裁判するだけならそんなに費用はそんなに
かからず、負けてもべらぼうな額を請求されるわけでは有りません。
ここで、「いや、弁護士費用が高いんだよ」とおっしゃる方も
いるでしょう。
しかし、弁護士費用は裁判費用とはされません。
つまり、弁護士費用まで負けた側が負担する必要は無いのです。
三島さんが弁護士をつけたうえで清水君を訴え、
清水君が負けたとしても清水君は三島さんの弁護士費用まで
払う必要はありません。
たまにあくどい人は「もしここで裁判になって負けようものなら
高額な弁護士費用も請求されますよ。ですから弁護士費用を
考えればここでサインした方がいいんじゃないですか」と
言って脅すことがあるらしいです。
しかし、全く根拠がありませんから注意してください。
裁判費用は案外安価だと思ってくださいね。

次に裁判期間が長いというのを潰しましょう。
確かにニュースに出てくるような大事件の場合は
原告や被告が大人数となり、調べなければいけない
証拠・証人も膨大な人数となりますので時間が
かかってしまいます。
しかし、普通の事件においては原告・被告は少人数ですし、
証拠・証人も少ないです。
ですから早ければ3ヶ月、長くてもおよそ1年で結果が出ると
されています。この「3ヶ月」や「1年」というのも
別に毎日毎日裁判しているわけでは有りませんので、
そこまでの負担はありません。
「いや、でも相手は往生際が悪そうだから高等裁判所、
最高裁判所までもつれ込ませるに違いない」と心配する方も
いるでしょう。
確かにもし本当に最高裁判所までもつれ込んだら
残念ですが5年くらいかかるでしょう。
しかし、日本では三審制が認められているからといって
必ず三回裁判してくれるわけではありません。
高等裁判所や最高裁判所では訴状を見て再び裁判をする必要が
無いと判断したら門前払いしてしまうのです。
いわば書類審査だけで落選させます。
そして、日本ではその門前払い率が結構高いようです。
なので、実際に訴えられそうになっても高等裁判所や
最高裁判所にもつれ込む心配はしない方が良いでしょう。

最後に裁判所が遠いというのを潰しましょう。
まず、裁判は訴えられた人(被告)の住所に
一番近い裁判所で行われます。
この条文をご覧ください。

第四条  訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。


「普通裁判籍」
なんて難しい言葉を使っていますが、
早い話「住所」ってことです。
「管轄(かんかつ)」というのも難しい言葉ですが「一番近いところ」と
思っていただければ十分です。

では、一番近い裁判所は本当に近いところにあるのでしょうか。
実は裁判所は皆さんの身近にあるのです。
「簡易裁判所」をインターネットなどで検索してみてください。
そうするとおそらくほとんどの人は「何だこんなところに裁判所があるのか」と気づかれると思います。
ひょっとしたらいつも通り過ぎていた場所にあるかもしれません。
簡易裁判所は全国にちゃんと散らばっていて、
自転車で通える距離にある人が多いでしょう。

そして簡易裁判所は「簡易」といっても140万円までの争いごとを裁いてくれますから、皆さんが万一訴えたり、訴えられたりしても簡易裁判所で事が足りると思います。

「いや、そんなことを言っても、契約書には『第一審裁判所は
東京地方裁判所にする』て書いてあるぞ。私は札幌在住だ。
東京まで裁判しに通えないよ」という方がおられるかも知れません。
しかし、今はその問題も解決済みです。

この条文をご覧ください。

(遅滞を避ける等のための移送)
第十七条  
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、
当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、
訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、
申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

「当事者」というのは訴えた人、訴えられた人のことをいいます。
ですから、訴えた人、訴えられた人に不公平があれば他の裁判所で
裁判しますよということです。

となると、大抵『第一審裁判所は東京地方裁判所にする』という契約書を渡した相手は大企業でしょうから、大企業はその気になれば日本中どこでも裁判をすることができます。
しかし、札幌などに住む一個人に東京まで来いというのは大変です。
つまり、こういう場合、個人の側に東京まで来させる方が不公平なのです。
なので、この場合17条によって札幌で裁判をする可能性が非常に
高いということになります。
ですから、契約書に書いてあっても安心してください。

いかがでしょうか。これで民事裁判に関する大抵の不安が取り除けたかと思います。では、明日から内容に入っていきましょう。

民事訴訟法は文字通り民事訴訟に関する手続を定めた法律です。
なので民事訴訟における場面を考えながら検討していくのがいいでしょう。
大雑把に言うと、民事訴訟開始の時・民事訴訟中・民事訴訟終了の
時の3つの場面が考えられます。
なので、この3つに分けて検討していきます。

明日は民事訴訟開始の時について検討しましょう。





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最終更新日  2004年08月04日 08時44分52秒
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