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カテゴリ:民事訴訟法
裁判において当事者は事案の解明と言う役割を担うと
昨日申し上げました。 つまり、裁判官は原告と被告が「金を払え」「いや払わない」 「ここに契約書がある」「その契約書はおかしい」などと やりあうのを見ていて、どちらが勝ちかを判断するのです。 ということは裁判所は積極的になにか証拠を探してくる必要は 有りませんが、当事者が何を言っているのかは理解していなくてはなりません。 でも、当事者が何を言っているのかわからないという場合も ありえるでしょう。 それなのに「弁論主義だから、裁判官は 当事者に質問することも許されない」となったのでは裁判が 上手く機能しません。 そこで、裁判官が当事者の発言について 問いただすことくらいは認めてあげましょう。 それを「釈明権(しゃくめいけん)」と言います。 条文もあります。 (釈明権等) 第百四十九条 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、 訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、 当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。 期日外というのはややこしいので無視して結構です。 訴訟関係というのもややこしいですが、「訴訟での主張」くらいに考えてください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年08月04日 08時39分31秒
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