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2004年07月27日
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カテゴリ:民事訴訟法
裁判において当事者は事案の解明と言う役割を担うと
昨日申し上げました。
つまり、裁判官は原告と被告が「金を払え」「いや払わない」
「ここに契約書がある」「その契約書はおかしい」などと
やりあうのを見ていて、どちらが勝ちかを判断するのです。

ということは裁判所は積極的になにか証拠を探してくる必要は
有りませんが、当事者が何を言っているのかは理解していなくてはなりません。
でも、当事者が何を言っているのかわからないという場合も
ありえるでしょう。
それなのに「弁論主義だから、裁判官は
当事者に質問することも許されない」となったのでは裁判が
上手く機能しません。
そこで、裁判官が当事者の発言について
問いただすことくらいは認めてあげましょう。
それを「釈明権(しゃくめいけん)」と言います。
条文もあります。

(釈明権等)
第百四十九条
裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、
訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、
当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

期日外というのはややこしいので無視して結構です。
訴訟関係というのもややこしいですが、「訴訟での主張」くらいに考えてください。





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最終更新日  2004年08月04日 08時39分31秒
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