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2004年09月21日
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テーマ:法律(493)
カテゴリ:憲法


昨日は、国民は一人一人が個人として尊重されると申し上げました。
とすると、ある個人を差別することは許されません。
その差別された側は個人として尊重されていないことになるからです。
そこで、憲法は平等権を保障しています。

第十四条  
すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

「人種、信条、性別、社会的身分又は門地(家柄)」とありますが、これに限らずあらゆる差別が禁止されています。
「人種、信条、性別、社会的身分又は門地(家柄)」は歴史上特に差別がなされてきたことに対する反省の意味もこめて例示されただけと考えられています。
歴史上女性が差別されてきたり、人種差別がなされてきたことは
良くご存知でしょう。

ただ、ここでよく理解していただきたいことは、
区別は禁止されていないということです。
つまり、理由の無い「差別」は禁止されていますが、
理由のある「区別」は禁止されていません。
例えば、民法では結婚可能な年齢を男子18歳・女子16歳としています。
形式的に見ればこれは男子を「性別」によって「差別」しているように思えます。
しかし、男子と女子では身体や精神の成熟度に差が有りますので、
結婚可能な年齢に差をつけるのには理由があります。
よって、これは禁止されている差別ではなく、理由のある区別なのです。
このように、取り扱いに差が有るからといって直ちに違憲になるのではなく、その差に理由が有るか無いか判断してはじめて違憲になるのです。







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最終更新日  2004年11月17日 20時33分09秒



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