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テーマ:法律(494)
カテゴリ:刑法
第2章 人の身体に関する罪 7脅迫罪 (脅迫) 第二百二十二条 1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、 二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 いわゆる脅迫をすればこの脅迫罪となります。 「脅迫」とは人を恐怖させること全般をいいます。 ただし、脅迫者によっておよそ起こしえない事柄は含みません。 つまり、「殺すぞ」と脅すのは脅迫罪になりますし、 「殺し屋に頼んで殺してやる」と言うのも脅迫罪になります。 しかし、「火山を噴火させてやる」と言うのはおよそ人には出来ませんから、たとえ相手方が信じ込んで怖がったとしても脅迫罪にはなりません。 また逆に、およそ人に起こせる行為であれば、婉曲表現であっても 脅迫罪となります。 実際にあった事件では、相手に「出火お見舞いいたします」と言う 手紙を送った人が脅迫罪で処罰された例があります。 文字通りとれば単なる出火見舞いですが、出火もしていないのに こんな手紙を送るということは、「火をつけてやる」という内容を 婉曲的に表現したことになります。 なのでこれも脅迫罪となるのです。 ですから、婉曲的に脅迫を受けている方も「婉曲的だから処罰は無理だろう」と思わず、警察や弁護士の先生などに相談してみてください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年04月04日 23時25分39秒
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