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2007/02/21
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カテゴリ:活動
民法772条が話題になっています。
このブログでは、昨年12月24日の日記で取り上げました。
条文は、次のようになっています。
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
1 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
明治時代に制定された法律なので、制定時点では「推定する」という言葉もやむを得ない状況でした。
しかしながら、制定から100年以上経過し、民法の規定は明らかに、科学の進歩、ライフ・スタイルの変化について行けず、実情にそぐわないものになっています。
現在では、DNA鑑定により、親子関係の有無を調べることもできます。
横田めぐみさんの「遺骨」が偽物であることも、DNA鑑定により確認されました。
悲嘆の人生を送られた横田さんご夫妻と、北朝鮮で暮らすキム・ウンギョンさんに遺伝子のつながりがあることも確認されています。

そして、この誤った民法条文のために、不合理なことが起き始めています。
離婚後、新夫との間にできた子どもが早産で生まれると、旧夫との間の子としてでなければ出生届が受理されず、生まれた子の戸籍は作らない、と言い張る自治体があるのです。
日本人同士から日本人として生まれきたのにもかかわらず、日本人として処遇されない子どもには何の責任もありません。
そして、もちろん、前夫にも何の責任も何の関わりもありません。
しかしながら、この子どもは、通っている学校の修学旅行でパスポートを取得することもできないのです。
これが、憲法で禁止する人権侵害でなくて何なのでしょうか?

安倍首相は、日本の戦後復興を担った現在の日本国憲法は古いから憲法改正しなければならない、と言います。
ですが、民法は、日本国憲法よりもさらに古く、さらに実情に合わない悪法になっているのです。

この民法に、離婚後の子どもの処遇・監護について定める規定があります。
このブログの開設理由に挙げている、民法766条と819条です。
それそれの条文は、以下のようになっています。
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
766条では実は、離婚後の子どもの監護について、単独監護を強制しているわけではないのですが、どういうわけか、家庭裁判所では、非養育側の親が子に会わないことが子の福祉に寄与する、という「子どもの権利条約」第9条の趣旨に反した審判が出るのです。
日本は子どもの権利条約の批准国であるのにもかかわらず、民法の本の中に、そのようにはっきり書かれている本もあります。
私が推測するに、家庭裁判所の抱える案件が多すぎて、家裁判事の手に負いきれず、とりあえず、理不尽な方を説得するのは大変だから、誠実な方に泣いてもらおう、という安易な対処が為されているのではないか、と、思います。
結局は、民法766条の不備、としか言いようがありません。

離婚後の子どもの監護の問題が深刻化するのは、誠実に子どもを思う親の側に苦痛を強いるようなことをするからです。
親子の関係について、真摯に取り組んでいらっしゃる、調査官の方、調停委員の方もいらっしゃるのですが、民法766条の中に、共同監護の概念が入っていないために、理不尽な親がエゴをまかり通して子どもを会わせないと強弁すれば、理不尽であっても説得する法律的裏付けがなく、それで終わり、泣くのは、子どもだけです。
結局、継父・継母の虐待にあって、殺されたり、半殺しにされたりする子どもの事件が後を絶ちません。
日本では、一年に50人くらいの子どもが殺され、そのうちの半分は、継父・継母に殺されるのです。
あるいは一見問題がないように見えても、昨年、奈良県田原本町で有名進学校に通う高校生が義理の母、妹、弟を焼死させてしまった、とか、北海道稚内市では、実母を友人に殺させてしまった、というような事件が起きます。
そもそも、こういう事件は、共同監護であれば起きるはずがないのです。
養育親夫婦が実の子どもを虐待しているのに気づけば非養育親が引き取るでしょう。
非養育親が継続的に子どもとの接触を保っていて、離婚を経ていても両親がちゃんと自分のことを見てくれているんだ、という意識が子どもにあれば、継母や実母を殺す、などという発想が出てくるはずがないのです。

私は、離婚が子どもに悪影響を及ぼしたり、子どもが不利益を受けないようにするためには、766条の中に、明確に、非養育親も子どもに対して責任を負っていて、監護義務がある、という考え方を入れる必要があると思います。
非養育親に子どもの監護をさせるための社会体制が整っているわけではないので、システム整備を行いながら、ということだと、2002年7月3日に、民主党参議院の円より子議員、千葉景子議員、江田五月議員が提出した、民法766条改正案(こちらを参照)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
が、まず第一歩だと思います。
要するに、離婚後に、養育費をどうするのか、非養育親となった親が子どもに会うときはどうするのか、ということを協議して合意していなければ、協議離婚は認めない、ということです。
これなら、子どもにとっては、離婚は親の勝手、というだけであって、子どもに不利益なことがあるわけではありません。

日本では今、離婚後に養育費を払わない親が圧倒的多数で、8割とも言われています。
その原因は、実の我が子を真摯に想っていても、我が子に会えない、どこでどうしているのかさえわからない、通っている学校に聞いてみても在籍しているかさえ教えない、ということが、当たり前になっているからです。
我が子の心配をしようにも、我が子の心配をすること自体をストーカー法などで禁止していて、日本では「わが子を愛することが犯罪」だからです。
実の親子がストーカー法の対象になるのでしょうか?信じられませんね。
非養育親は、それなら、あの子は交通事故で死んだと思うことにしよう、養育費なんて払うもんか、ということになってしまうのです。
無責任な非養育親に、民法がこうなっているのだから、養育費なんて払う必要はない、と、言い返されることになります。
結局、不利益を受けて泣くのは、子どもです。
我が子の顔を月に一回でも見ていれば、我が子可愛さで、責任感をもって非養育親も養育費をしっかり送り続けるだろうと思います。
民法766条を民主党案のように改正すれば、不本意な離婚で子どもと生き別れになり、人生に絶望して、ホームレスになってしまったり、電車を止めたりする人はいなくなるでしょうね。

(つづく)





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最終更新日  2007/02/21 02:12:25 PM
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