611827 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

はじめに(ご注意点)

(17)

事前準備

(21)

賃貸住宅事業の青写真

(128)

高齢者向け賃貸住宅

(23)

シェアハウス・民泊

(3)

物件購入の自己資金

(10)

積算評価

(16)

融資(ローン)

(24)

収益物件の情報収集

(66)

物件の現地・近隣調査

(45)

建物状態のチェック

(15)

現況収益力の査定

(13)

物件の取得時諸費用

(3)

物件の維持修繕費

(13)

入退去のコスト・機会ロス

(9)

追加投資計画

(3)

不動産事業関連課税

(10)

簿記と青色申告

(20)

収益物件のゴール?

(62)

借入期間・金額・資金繰り

(24)

買付・借入申込・契約

(30)

税務・法務・契約手続

(139)

火災保険・地震保険

(49)

家賃等の回収・滞納

(17)

家賃保証やサブリース

(7)

原状回復と経年劣化

(14)

お部屋のグレードUP

(41)

収益力アップ作戦

(33)

建物が原因の問題

(13)

借主が原因の問題

(21)

近隣環境原因の問題

(6)

入居者募集時の課題

(104)

入居募集

(1)

収益物件の日常管理

(51)

賃貸住宅の防災・防犯

(12)

賃貸化にトライする。

(18)

終活・事業終い

(2)

不動産系サイト・書籍・用語

(7)

不動産市場データ

(45)

山・花・緑・水

(8)

季節・催事

(5)

家庭菜園・薬膳・健康

(53)

環境・省エネほかエコ

(15)

新規事業、オフィス・店舗

(136)

株やらDCやら

(64)

アイテム使ってみる? 気になる品

(67)

地名

(1)

日本・和

(2)

スペイン・フランス・イタリア・ドイツ

(8)

ことば・言葉

(6)

ひとやすみ日記

(215)

バックナンバー

楽天カード

2021年03月02日
XML
2021年4月から、中小でも同一労働・同一賃金の義務が課せられる。

正社員には賞与があるのに、同じ仕事をしているパート社員には、
例え、労働時間が正社員よりも短くても、賞与適用無しという扱いなら、
明確に不公正だとジャッジされる。

昇給規定や、有給休暇規定などでも、こうした公平化の流れができてきた。

もし、何がしか待遇差が存在するときには、事前説明義務が伴う。

これまでの就業規則は、全く通用しない。

・・・では、労働内容が同じであっても、労働時間に長短の差がある社員の間では、
待遇差が無くても公正なのか?

  → 労働時間が長くても短くても、労務管理コストは略同一なのに、
    労務管理手間は、労働時間が短い(細切れ)な社員のほうがかかる。
    仕事の歩留まりも良くはならない。
    
    雇う側は、労働時間の長短の違いをもって、何がしか待遇差を設けるならば、
    採用前に、その差について合理的な説明を行わねばならない。

労働時間の規定も、明確に定めないといけない。
フリーシフト制を敷くにしても、
労働時間は、作業着に着替え・手洗い等が完了してからカウント(タイムカード記録)。
就労場所に到着したって、スグに仕事に着手するかどうかは、
フリーシフト制だからこそ確定しにくい。

研修とか勉強会も、
始業前あるいは終業後に開催される勉強会、
昇格試験、資格取得、技術アップのための研鑽、
会社・業界団体が主催する研修会・教育訓練への参加
いろいろなパターンがあって、
しかし、労働基準法ほかで、どこまでが労働時間の扱いになるのかの
明確な区分が規定されていないから、
就業規則で取り決めして、事前に説明する必要がある。

社外開催の研修会への参加の場合、
研修(予定)時間を就労時間と見做すが、
研修時間の前後の時間は交通所要時間を含めて就労時間と見做さない。
等の取り決めをしておく必要がある。

研修会の内容についても、
業務に関連の深いものならば就業時間とするけれども、
業界団体が主催のボランティア活動への参加などの、
直接には業務に直結しない研修なら、どう取り扱うか?

会社の参加奨励の有無で、就労か、そうでないかの線引きをするのか等
ちゃっちゃと取り決めて、規定公開しておけばいい。
自由参加なら、当然、就労時間カウントは無しでOK。
業務上、会社が参加必要だと判断して、参加義務を課したらば、
当然就労時間にカウントする。

採用の実務では、就業規則を事前説明で読み合わせして、
質疑応答する時間はなかなかとれないので、
書類・1次面談を通過したら、2次面談までの間に就業規則を読み込んでもらい、
質疑があるときは、2次面談前に質疑書を提出してもらうのがいいか。

昭和世代の採用と違って、今は、正しい手続きを踏んで採用しないと、
後の面倒なことになりかねん。

研修会への参加義務は課さなくても、
参加しなければ、業務遂行があやうくなる知識やスキルの習得については
労働時間にカウントされる。

不動産業者が、重説のために登録宅建士が必要な時、
特定の社員に、宅建士の資格取得させるために
研修・学校へ行かせるのならば、その勉強時間は労働時間となる。

   労働時間はカウントされるので、
   その研修費・学費については社員負担とすることに法的問題はない・・・ハズ。
   合格したら、合格褒賞金が出るとか あるいは、資格手当が付くとか、
   何がしかの補償もあるだろうし・・・。  
   お金以外のことでも、ただ、今は育児が大変だから、
   別の社員にその任を振って欲しいと断ってもいいのだし・・・。

   登録宅建士人数が間に合っているなど、勤め先からの指示もなく、
   宅建士資格取得をしておこうという場合は、自己研鑽にあたり、
   その勉強時間は労働時間にはカウントされない。
   ただ、有資格者に対しての手当・昇給の規定はあるかもしれない。

   有資格者が、
   資格手当の支給など労働条件面で優遇されるとしても、
   無資格者に対する不利益な扱いとはならない。
   同一労働・同一賃金に反しないから。

   雇用側は、最初に、この差を説明しておけばOK。

会社がWEB学習を奨励したので、
そのWEB学習時間が労働時間に該当するかどうかが裁判となった件では、

   WEB学習は、スマホ等を操作して、その作業をすること自体は、
   会社の利潤を得るための業務ではないので、
   労働時間にはカウントされるものにはならない。

   従業員個人のスキル向上のための機会を得て、
   その従業員が、自主的な意思で、業務に活かして初めて業務に報じるものであって、
   WEB学習を受けることイコール業務ではなく、
   労働時間にはカウントされるものにはならない。

       → 仕事が嫌いな人は、WEB学習ばっかするようになるしな。
         WEB学習してりゃ、給与が出るのはオカシイ。 
         業務が利益を生まないと、給与源泉はないのだから。

   会社がWEB学習を奨励しても、それは自己研鑽のためのツールの推奨に過ぎず、
   奨励だからといって、イコール業務指示とは言えない。

       → もし、会社が、WEB学習について、開始前の目的・目標の提出、
         そして経過報告の提出を求めるのならば、
         業務指示の色合いが濃くなって、グレーになっていく。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2021年03月02日 22時42分03秒
コメント(0) | コメントを書く
[新規事業、オフィス・店舗] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.