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2021年10月30日
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カテゴリ:収益力アップ作戦
​​​​​​​​​​​第一種低層住居専用地域内では、
騒音、振動、臭いが出る行為、
ならびに、
人の往来が居住専用の場合よりもそこそこに増えてしまうような用途は制限されているため、
基本、事務所や店舗などの事業用での使用は不可とされている。

ただし、居宅兼事務所、居宅兼店舗という形式の「兼用住宅」であって、
所定要件を満たしているときは、事務所や店舗の用途を組み込むことができる。

さて、所定要件は、
兼用住宅の延床面積の2分の1(半分)以上を住宅として利用し、且つ、
「事務所もしくは店舗として利用する部分」の面積が50平米以内であり、
住宅と「事務所もしくは店舗として利用する部分」が  構造上一体となっていることである。

さらに、別の制限も、建基法第130条の3項に定められていて、
「事務所もしくは店舗として利用する部分」での可能な業種・業態の制限がある。

可能な用途を抜粋すると、
1. 事務所 (不可の形態もアリ)
2. 日用品販売を主たる目的とする店舗 または 食堂若しくは喫茶店
3. クリーニング取次店、質屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
4. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
5. 自転車店、家庭電気器具店、洋服店その他これらに類するサービス業を営む店舗
6. 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋
  米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの
7. 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
   原動機を使用する場合は、
   その出力合計が0.75kW以下であること(振動・騒音・臭い制限)


特に、食堂・喫茶店・古本屋などの 営業許可が必要な業種​ では、
賃貸借契約してから営業許可が下りないとなると、面倒くさいことになるので、
第一種低層住居専用地域内の居住用賃貸物件を、「事務所可」として募集するときは、
予め、いろいろ限定条件を付したうえで、
申込者が心配ならば、
申込者自身が
(→自分が行う事業のことだから、賃貸人や仲介業者よりも事業内容に詳しく、
所轄窓口での説明も最もしっかりできるはずだし、他人から伝言リレーで可否結果を聞くよりも
自身で照会・交渉したほうが納得できるだろうから)契約前に、
営業許可についての確認をとれるのがいいかも。

ただ、宅建業の事務所開設申請では、
事務所開設予定地の用途地域までチェックしていないこともあるとか無いとかで、
申請時や届出時に用途地域の制限について言及がないことのほうが多いみたい。

また、物件周辺のお客さんがメインの喫茶店の営業許可はOKであっても、
評判があがり、全国から客が集まるようになってしまえば、
第一種低層住居専用地域の制限制定の趣旨から飛び出してしまう状況になっているため、
所轄当局から、移転推奨の指導・指示が出て、
その地での営業継続は難しくなる可能性はあるのかもしれない。
まあ、そんな評判が出てしまえば、店舗は手狭になっているだろうから、
事業主が積極的により広くて専業できる新天地への移転を図って、
問題の長期化にはならないことが多いのだとも思う。
人気が出ても、例えば、1日50人までで営業終了してしまうなど、
予約受付のみで行列ができない等の営業措置により、
近隣住民の住環境への配慮があれば、営業継続の道も開かれるのかもしれないし・・・。

「学習塾では通塾する子供たちが騒がしい。」という近隣からのクレームが出ることもある。
塾運営者は塾生たちに静粛のお願いをして、良好な相隣関係維持に努めるしかない。
第一種低層住居専用地域の住民には、
「元気な子供たちが行き交うほうが街に活気があって良い。」という人もいれば、
「とにかく静かな環境がいい。」という人もいるから、しょうがない。
法の趣旨では「違反なしの用途」なので、クレームが出てるからといって、
その地(物件)からの撤退を強制されることはないはず。

ほかに、賃貸人として影響が出てくるかもしれないのは、
事業用を含む賃料には消費税が生じるので、
専業家主であって、他のすべての所有物件が居住専用の場合には、課税売上(収入)がないのだから、
1戸や2戸を事業用として貸して、インボイスのことで手間を増やすのが、
自分にとって負担になるかどうかの視点も持っておきたい。

また、家賃保証委託契約では、兼用住宅では、事業用案件として申し込む必要があるので、
保証料が、居住専用での申込の場合よりも高くなるし、
賃貸借契約の前提条件とすることが多い「損害保険契約」でも、
一般居住向けの賃貸保険ではなくて、
「借家人賠償責任特約付きの事業総合保険」の契約としてもらうなど、
ちょこちょこと、募集条件アレンジが必要かも。

他には、居住用賃貸集合住宅の一部の部屋のみを、
兼用住宅(SOHO可)として貸し出すと、
固定資産税ほかの課税標準に影響が出ることがあるやも。

総3階建ての1棟6戸
(各戸の貸付面積は22平米、各階共用部面積18平米、フロア面積60平米)の
集合住宅(延床面積は180平米)のうち、1階の2戸(合計44平米)を、
SOHO可の兼用住宅として貸し出してると、
もともとの面積割合が、全部が住宅用途だったものが、
「(住宅部分+共用部分):事務所部分≒4:1」(?)
・・・まあ、大した影響にはならないか・・・。 
むしろ、採用される建築単価は「住宅建築単価>事務所建築単価」なので、
建物評価採用単価が下がり、建物課税評価も下がるか?​​​​​​​​​​​





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最終更新日  2021年10月30日 21時18分15秒
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