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2021年12月19日
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​緊急連絡先の届出はあっても、
住所・電話番号の変更の届出は放置されたりする。

なので、契約前に、
親族の連絡先も届出が必要だと言わざるを得ない。
親族が一人もいないときは、
それに対応できる契約としていくしかない。

借主が亡くなった時、
相続人が誰になるのかが確定できずに、
溜っていく未払い家賃、原状回復費用の精算、
残置物の引き揚げもしくは処分、
賃貸借契約の解除・明渡しについて
相続人同士で、早く決定しないと、相続人が困るが、

相続人が一人もいないときは、貸主が困る。

相続人がいても、全員が相続放棄をしたら、
相続放棄をするまでの期間に発生した家賃の支払請求はできるのだろうけど、
残置物処分や原状回復費用は、
貸主が負担することになるんかな?
そうならば、残置物のうち処分しにくい物品やら、分量やら、
ヒドイ使用方法で原状回復費用が膨らむときには、
損害賠償請求を起こすしかないのなら、
貸主の負担は重すぎる気がする。

こういうケースでの貸主の負担を和らげる制度・契約方法は、
無いのかな?
調べていかな。

(非公開日記で編集中)





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最終更新日  2021年12月19日 18時53分25秒
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