★事業承継の恩恵を受けよう★
事業承継円滑化のための税制措置世代の交代期を迎えた中小企業の後継者が事業承継を行う場合、相続税、贈与税、または所得税の特例措置を受けることができます。対象となる方非上場株式を相続または贈与により取得した中小企業の後継者特定小規模宅地を相続した個人事業者・中小企業の後継者措置の内容■非上場株式に係る相続税の納税猶予制度 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継法)」における経済産業大臣の認定を受けた非上場中小企業について、その後継者が先代経営者から相続により自社株式を取得した際に、自社株式に係る相続税の80%の納税を猶予することができます。ただし、相続前から後継者が既に保有していた議決権株式を含め発行済完全議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限ります。 【認定を受けるための要件】 1.中小企業基本法上の中小企業であること。2.後継者(相続人)が先代経営者(先代経営者)の親族であること。3.先代経営者及びその同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、かつ、先代経営者がその同族関係者(後継者を除く。)の中で筆頭株主であったこと。4.後継者及びその同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、かつ、後継者がその同族関係者の中で筆頭株主であること。5.相続後5年間※、雇用確保を始めとした事業継続要件を満たすこと。 ※納税猶予の適用を継続して受けるためには、5年間の事業継続後も対象株式を継続して保有する必要があります。ただし、後継者が死亡した場合などには猶予額が免除されます。■非上場株式に係る贈与税の納税猶予制度 経営承継法の認定を受けた非上場中小企業について、その後継者が先代経営者から一括贈与により自社株式を取得した場合に、その自社株式に係る贈与税の100%の納税を猶予することができます。ただし、贈与前から後継者が既に保有していた議決権株式を含め発行済完全議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限ります。※「相続時精算課税制度(後述)」と併用することが可能です。例えば、後継者が発行済議決権株式総数の2/3を超える株式の贈与を受ける場合には、贈与税の納税猶予制度の対象外となる株式について相続税精算課税制度を利用することができます。■特定小規模宅地(事業用・居住用)の減額(相続税)400?までの特定事業用宅地と240?までの特定居住用宅地は、評価額の80%が減額となる課税の特例を受けることができます。※「相続税の納税猶予制度」と併用が可能であり、それぞれの上限まで利用することができます。■非上場の相続株式を自社に売却した場合の課税の特例(所得税) 非上場株式を相続した個人が、相続税の申告期限から3年以内に発行会社に相続株式を売却した場合(いわゆる金庫株の活用)、みなし配当課税(最高50%の累進課税)でなく、譲渡益全体について譲渡益課税(20%)が適用されます。また、自社株に係る相続税の額が、会社に譲渡した自社株の発行済株式総数に占める比率に応じ、取得費に加算される特例が利用できます。※従来は、非上場株式を発行会社に譲渡した場合、譲渡対価のうち発行会社の資本等の金額を除く部分(利益積立金相当)について、譲渡前の株式保有比率に応じ、みなし配当課税(最高50%)がかかるため、相続した株式の発行会社への譲渡による相続税納税資金の調達等が困難になっていました。なお、特例を受けるためには下記の手続が必要です。 1.相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10ケ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告と納付を行います。2.納付は、物納や延納の手続きを行わない限り、金銭で一時に納めなければなりません。3.延納は、一定の要件を満たし申告期限までに延納申請書を提出する必要があります。■相続時精算課税制度(贈与税・相続税) 贈与税の申告時に、「相続時精算課税選択届出書」など必要な書類を添付することで、下記のとおり、贈与時に軽減された贈与税を納付して相続時に相続税で精算する課税制度を選択することができます。 (贈与時)・申告を前提に、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与につき、2,500万円の非課税枠(限度額まで複数回使用可)、これを超える部分については税率一律20%で課税します。 (相続時)・贈与時の時価で贈与財産を相続財産と合算して相続税額を計算し、精算します。 ★ブログ記事が少しでもお役に立てば、バナ-をクリックして下さい★ ↓ ランキング参加中です。