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カテゴリ:日記
昨夜は料理教室の後、子どもに会えない父親二人がいろいろ話し合う状況を設定しました。弁護士を使って調停を進めている方と、弁護士を使わず自分で調停を進めている方と。
本来調停は話し合いの場であって、争いの場である訴訟とは目的を異にします。けれど、弁護士がはいると、法的対決を業務とする彼らのペースに流されて対立が激化する可能性も低くありません。 残念な事に司法は家族法の時代錯誤状況に甘んじていて、子どもの権利条約に明記された両親に愛される権利について、離婚の際に真摯に判断しようとしませんし、面接権について、国は強制権を持っていませんから、養育する親が会わせないと判断したらそれを拒むことは誰にもできません。 結局、子どもに会えない親は泣き寝入りするしかないという状況になってしまいます。個々の関係者の問題と認識されやすいのですが、これは法的不備の問題でもあり、家族概念の立ち後れの問題でもあります。もちろんその概念は法曹界だけではなく、立法府についても、またマスコミや教育など、すべての国民が共有するものです。 対立する夫婦の問題で争う前に調停前置主義の目的を活かせる調停員の養成も必要ですし、夫婦の問題と親子の問題とを別の問題として扱う仕組みも必要でしょう。そのためには子どもの意見表明権が保証される事、面接権が保証されるという事、先進国ではどこでも当たり前のこの人権が認められるよう日本も法改正すべきでしょう。早急にです。 法的不備がある以上いくら弁護士が努力しても法的正当性では親子面会を保証し得ないし、法的不備について何も知らないクライアントと、家族問題について心理学的な対応のできない弁護士が面接交渉について争うほど、父親と母親の不信と対立が深まります。 こどもはその深まる溝の底に落ち込んでしまいます。この悲劇を防ぐための子どもの人権なのですが・・・。 私の結論は相手方弁護士と法的な対立ではなく、ADR(裁判外紛争処理)的な対話を可能にならしめる弁護士に依頼するか、弁護士に依頼せずに、粘り強く相手方に心理的なアプローチを続ける事です。 結局昨夜の彼らの対話も結論は出ず、日付が変わってしまいました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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