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カテゴリ:行政手続法
東浦です。
低気圧が来ると頭が痛い、というのはよく聞きますが実際のところはどうなんでしょう。基本的には健康なんですが慢性的な頭痛に悩まされがちな東浦です。仕事事務職で基本PCに向かってるし、他にも思い当たる原因がありすぎるからもうどうしようもないね。 というわけで今日は行政手続法43条に進みます。 文字の塊の条文は、落ち着いて、頭から読んでみることが重要です。まあ手続法自体そんなに古い法律ではないから普通に読めます。あわてぜ、あせらず、無理をせず。 ざっくり、「意見公募手続き」を経て、実際に命令等を定める時の手順書ですね。1項3号だけ色を変えていますが、よく見かける問題で、ありますよね。ここを問うパターン。提出意見が無かった場合も、その旨を公示しなければならない点、チェックですね!2~4項はそれぞれ、「こんな時はこうする」を定めているだけなので、ちょいと読んでおくぐらいで良いかと思います。そんなに突っ込んだ出題は無さそうです。「公示しなくてよい」は大概×、ぐらいの理解でもいいかも。制度の仕組みと流れをしっかり押さえておくことのほうが大事だと思いますから、前々回記事の39条とかのほうが大事かな、と思います。ただし、5項但し書きは一応、チェックしておくべきかと! というわけで今日は43条でした。 体調崩さず頑張りましょう。もうすぐ、本試験申し込み受付スタートですね! 東浦でした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.06.23 10:04:03
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