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N .E .YERS-小説と詩、ガジェット話やメタルと育児に資格試験勉強と時々投資と交通事故処理、でも本業は行政書士-

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2020.07.03
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カテゴリ:憲法
東浦です。
逐条勉強会、進めてまいりましょう!
もうすぐ本試験出願ですね。頑張らないとですね。

今日は憲法13条です。

〔個人の尊重と公共の福祉〕

​​第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。​​

様々な形で出題され受験生を苦しめる13条ですね。幸福追求権、新しい人権、判例も多いので出題者も問題を作りやすそうです。代表的な事例をしっかり押さえておきましょう。

京都府学連事件や、「宴のあと」事件、前科照会事件のようなメジャーな判例を中心に判旨をしっかり読み込んでおくべきでしょう。〇〇説、みたいな学者の世界の話に振り回される部分よりは比較的覚えやすいとは思います。

最高裁では、肖像権とプライバシー権について、判例の中で認定しています。アクセス権、自己決定権、環境権、嫌煙権など数え上げればきりがないですが、プライバシー&肖像権、この2つを一段上に置いて整理しておきましょう。肖像権は、写真はもちろんですが、絵も含まれます。和歌山カレー事件の裁判において、腰縄をつけられたりしているところをイラストに描いたら不法行為法上の違法!というのも判例が出ていますのでセットでチェックしておくとよさそうです。

判例、読み物的で面白いんですが、多肢選択も考えるとある程度丁寧に読んでおかないと……と少し不安に駆られます。インプットとアウトプットを繰り返し、しっかりモノにしていきましょう!

今日は憲法13条、東浦でした。





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最終更新日  2020.07.03 10:24:41
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