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カテゴリ:小さな気づき
青色申告特別控除について色々調べていました。そこで、ちょっとしたヒントを見つけましたので、メモ書きしておきます。
不動産所得で青色申告特別控除の65万円が適用されるには、事業的規模でなければならないと言われています。 5棟10室ってやつですね。 5棟10室くらいあると、税務署も不動産賃貸業が事業的規模であると認めてくれるようですが、5棟10室でなくても65万円の控除が適用される場合があります。 別の事業があって、事業所得があればたとえ赤字であっても、65万円を所得から控除することができます。 事業所得と不動産所得を合算しますが、どちらかの所得が赤字の場合は、その所得はなかったものとして計算します。 また、青色申告特別控除の額は、不動産所得、事業所得の順に控除します。 例えば、貸家を1軒持っていて、そこからの不動産所得が100万円 アフィリエイトをやっているが、通信費がかさんで事業所得が-100万円 とすると、不動産所得の100万円から65万円を控除して、アフィリの事業所得を-100万円すると、合計額は-65万円となります。 この-65万円は給与所得と損益通算できます。 タックスアンサー 青色申告特別控除 間違っていましたら教えてくださいね。 サラリーマンで副業が禁止されている場合、事業所得があるとまずいかもしれませんね。 私は、義父のリフォームを雑所得にしていましたが、事業所得になるよう帳簿を書き換えます。副業は禁止されていますが、バレても「親族のですから~」と逃げ切るつもりです。(笑) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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