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1月は何かとやることが多いですね。
・法定調書(支払調書、源泉徴収票) ・給与支払報告書 ・納期特例源泉所得税納付 ・償却資産税申告書 e-taxとeLtaxを使って済ませました。 更に、電子帳簿保存法改正に対応する為、事務処理規定を作ったり、適格請求書発行事業者の登録もe-taxでやりました。 電子帳簿保存法改正で電子取引の領収書、請求書、注文書、納品書等は電子データで保存することとなりました。 売上の明細であったり、Amazonの納品書などは、紙で送られてこずWEBで表示させてから紙に印刷していました。これがNGとなったので、表示させてPDFで保存するようにしました。 保存方法にもいくつかルールがありますが、一番簡単な「事務処理規定」を作って、ファイルを検索できるよう「日付_取引先_金額」にして保存する方式にしました。 帳簿をつける際は、やっぱり紙の方がやりやすいので、紙に印刷してPDFも保存しています。 なお、2022年1月1日から電子データを紙に印刷してのみの保存がNGになる予定でしたが、やむを得ない事情がある場合は、2023年12月31日までは紙のみの保存も認めるそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022.01.17 23:06:00
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