|
カテゴリ:特許法・実用新案法
審判長は、審判の請求が、特許法第131条第1項及び第3項に規定された方式要件に違反したものである場合又は特許法第133条第2項の規定に該当する場合には、期間を指定して補正を命じ(特133条1項、2項)、これに応じないときは、決定をもってその請求書を却下する(特133条3項)。
(例) a 訂正した明細書、特許請求の範囲(全文)又は図面を添付していないとき b 請求の趣旨、請求の理由の欠如 c 専用実施権者、質権者又は特定の通常実施権者の承諾を欠いているとき お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.01.16 09:05:19
コメント(0) | コメントを書く
[特許法・実用新案法] カテゴリの最新記事
|
|