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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2006.11.06
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カテゴリ:全般・勉強法など
産業構造審議会 知的財産政策部会 弁理士制度小委員会報告書(案)の概要に対する意見募集について
が公表されました。


その中で、我々弁理士試験受験生に関係する部分は以下です。

「弁理士制度小委員会報告書(案)の概要」の3ページ以降からの抜粋です。

---------

2.弁理士試験制度について

平成12年の試験制度の見直しにより、受験者層の拡大を通じて弁理士の量的拡大を図るため、修士・博士、情報処理技術者、行政書士等、他の公的資格者に対して、論文式試験の選択科目についての免除に関する規定を設けた。
また、若く有為な人材の参入を促進するために試験科目の簡素合理化を図るとの観点から、弁理士試験における論文式試験を弁理士の独占業務に関する科目に限ることとし、短答式試験で考査している「条約」は単独では論文式試験に出題されないこととなった。
しかしながら、現行の試験免除規定は、修士または博士の学位を有する者に対してのみ、その研究分野に相当する選択科目の論文式試験が免除されることになっており、専門職大学院修了者に対しては免除が認められていない。
知的財産専門職大学院は、弁理士資格制度との関係を念頭に置いて設置されたものではないものの、その修了者については、工業所有権四法を中心に、知財に関して相当程度の知識を有していることが期待できる。知的財産専門職大学院においては、今後その修了者の能力レベルを注視しつつ、カリキュラム等によって十分な能力レベルが担保されていると認定できる大学院のみを対象として、当該大学院を修了した者に対して、弁理士試験の短答式試験における工業所有権法のみを免除する制度を設けることが適切と考えられる。但し、認定された大学院の修了者が十分な実力を保持していないと認められるときは、その認定を取り消す仕組みを併せて導入することも必要である。(なお、免除が有効の期間等に一定の制限を設けることも併せて検討することとする。)
同じく専門職大学院である法科大学院においては、弁理士試験論文式試験における選択科目の「弁理士の業務に関する法律」に含まれる、民法、民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法、行政法、及び国際私法について履修し、相当程度の知識を有していることが期待できる。法科大学院修了者については、今後その能力レベルを注視しつつ、論文提出を要件とすることなども考慮しながら、弁理士試験の論文式試験についての一部免除を検討していくことが必要と考えられる。なお、選択科目については、これを廃止すべきものとする意見もある。
他士業の試験においては、短答式試験に合格した者に対して所定期間、短答式試験が免除される制度や、論文式試験のうち一部の科目について合格した場合に、所定期間、当該科目の論文式試験が免除される制度が導入されている。また、短答式試験においては知識を問い、論文式試験においては論理力を問うというようにそれぞれの試験の目的が異なっていることも踏まえれば、一度短答式試験に合格して相当の知識を有していることが認められた者については、所定の年数(例として、公認会計士と同様に2年)短答式試験を免除することは合理的と考えられる。
さらに、論文式試験についても、工業所有権法に関する必須科目と、技術又は法律に関する選択科目では問う内容が異なること、選択科目については既に修士又は博士の学位保有者等に対する免除制度があることを考慮すると、必須科目と選択科目とで個別に合否を判定する科目別合格制度を導入することが合理的と考えられる。
また、弁理士試験制度見直し以降、条約の勉強を行わずに弁理士試験に合格し、条約の知識が不足している者が増えているのではないかとの指摘があり、
論文式試験において単独で条約を復活させるべきとの意見がある。しかしながら、客観的なデータとして現在の試験制度における受験者の条約に関する知識及び条約の解釈・判断のレベルが、旧試験のものと比較して低下しているという結果は出ていない。平成12年見直しの際の試験科目の簡素合理化により受験者層の拡大を図るという政策目的についても現在も同様である。
他方、国際出願の重要性が高まっている中、条約についての知識及び解釈力への配慮が重要であることも事実であり、このため論文式試験に単独で条約を復活させることはしないものの、日本弁理士会における義務研修の中で条約関連の講義を行うとともに、論文式試験の特許法等の問題において、関連した条約の解釈等を問う運用を明確化する措置を講ずることにより対応することとする。






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Last updated  2006.11.07 01:02:42
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 特許庁主導   大阪ストラット さん
この委員会の議論については、春先から見てきましたが、結局、条約単独の論文復活はなさそうですね。
特許庁は、採点工数を増加したくないために(?)、13年以降の短答の条約問題の正答率等を出してきて、条約復活を阻止しました。一先ず、私たち受験生は安心ですね。
ただ、登録前義務研修は如何なものと思います。前後期合わせて14万程度の講義を受けないと登録できなくなるのは・・・どうなんでしょう? (2006.11.06 16:00:53)

 Re:特許庁主導(11/06)   GolferPA さん
大阪ストラットさん

条約については、単独科目としては出題されないことになりましたが、特・商などの問題の中で、厚く聞かれることになるかもしれないですね。
国際系が混じった問題は、念のため法文集のあちらこちらを確認しないといけないので、ほんと、普段からきちんと準備しておかないと、短時間のあいだにうまく書くのがなかなか難しいです。

>ただ、登録前義務研修は如何なものと思います。前後期合わせて14万程度の講義を受けないと登録できなくなるのは・・・どうなんでしょう?

私を含め、実務経験がない(浅い)方が多くなってきている中で、研修自体はいいかと思うのですが、もうちょっと値段は勉強してほしいですね!

(2006.11.07 01:14:29)

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