特許法等の一部を改正する法律案について
が公表されました。
弁理士試験において重要なのは、
やはり2.(1)と(2)ですね。
この部分の現行法の規定について、
短答・論文・口述で狙われる可能性がありますね。
以下、特許庁HP資料からの抜粋引用です。
(「〇数字」が使えないので、適宜、I.等に改変)
1.法律改正の目的
知的財産権の戦略的な活用を促進する観点から、
通常実施権等に係る登録制度の見直しを行うとともに、
迅速かつ適正な権利の保護のための環境整備を図るため、
不服審判請求期間及び特許関係料金の見直し等を行う。
2.法律改正の概要
知的財産権の戦略的な活用の促進と、
迅速かつ適正な権利保護の観点から、
特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について、
以下のような措置を講ずる。
(1)通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法)
I.特許の出願段階におけるライセンス(他者への実施許諾)
を保護するための登録制度を創設。
(登録によりライセンシーが第三者対抗力を具備。)
II.特許権・実用新案権に係る通常実施権の登録事項のうち、
秘匿の要望が強い登録事項
(I.ライセンシーの氏名等、II.通常実施権の範囲)
の開示を一定の利害関係人に限定。
(2)不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)
I.特許制度において、拒絶査定不服審判請求期間
(現行:30日以内)を「3月以内」に拡大。
また、権利を求める技術的範囲(特許請求の範囲)
等の補正可能時期(現行:審判請求から30日以内)を、
審判請求と同時にのみ可能と変更。
II.意匠制度と商標制度において、拒絶査定不服審判と
補正却下決定不服審判に係る審判請求期間
(現行:30日以内)を「3月以内」に拡大。
(3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大
(特許法・実用新案法)
○出願人の利便性向上及び行政処理の効率化の観点から、
優先権書類※の電子的交換を世界的に実現するため、
優先権書類の発行国のみならず、
その他の国や国際機関で電子化された優先権書類のデータの
受け入れについても可能とする。
※最初に出願した国(第一国)への出願日が
その後に出願した他の国での審査上の判断基準日
となることを証明する書類。
(4)特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法)
I.中小企業等の負担感の強い10年目以降の特許料を
重点的に引き下げるなど、特許料を引き下げる。
(平均12%の引き下げ)
II.諸外国と比較して高額であり、
中小企業等の利用割合の高い(件数で36%)
商標の設定登録料等を引き下げる。(平均43%の引き下げ)
(法施行5年経過後に、料金関係規定の施行状況について
検討を行うこととしている。)
(5)料金納付の口座振替制度の導入
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律)
○国庫金の電子決済インフラの整備に伴い、
特許料等の料金の納付手続の簡素化を図る観点から、
料金納付について、
銀行口座からの振替えによる納付制度を導入。