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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2008.02.04
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カテゴリ:未分類

特許法等の一部を改正する法律案について

が公表されました。

弁理士試験において重要なのは、
やはり2.(1)と(2)ですね。

この部分の現行法の規定について、
短答・論文・口述で狙われる可能性がありますね。

以下、特許庁HP資料からの抜粋引用です。
(「〇数字」が使えないので、適宜、I.等に改変)

1.法律改正の目的
  知的財産権の戦略的な活用を促進する観点から、
 通常実施権等に係る登録制度の見直しを行うとともに、
 迅速かつ適正な権利の保護のための環境整備を図るため、
 不服審判請求期間及び特許関係料金の見直し等を行う。

2.法律改正の概要
  知的財産権の戦略的な活用の促進と、
 迅速かつ適正な権利保護の観点から、
 特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について、
 以下のような措置を講ずる。

(1)通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法)
  I.特許の出願段階におけるライセンス(他者への実施許諾)
   を保護するための登録制度を創設。
   (登録によりライセンシーが第三者対抗力を具備。)
  II.特許権・実用新案権に係る通常実施権の登録事項のうち、
   秘匿の要望が強い登録事項
   (I.ライセンシーの氏名等、II.通常実施権の範囲)
   の開示を一定の利害関係人に限定。

(2)不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)
  I.特許制度において、拒絶査定不服審判請求期間
   (現行:30日以内)を「3月以内」に拡大。
   また、権利を求める技術的範囲(特許請求の範囲)
   等の補正可能時期(現行:審判請求から30日以内)を、
   審判請求と同時にのみ可能と変更。
  II.意匠制度と商標制度において、拒絶査定不服審判と
   補正却下決定不服審判に係る審判請求期間
   (現行:30日以内)を「3月以内」に拡大。

(3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大
   (特許法・実用新案法)
  ○出願人の利便性向上及び行政処理の効率化の観点から、
   優先権書類※の電子的交換を世界的に実現するため、
   優先権書類の発行国のみならず、
   その他の国や国際機関で電子化された優先権書類のデータの
   受け入れについても可能とする。
   ※最初に出願した国(第一国)への出願日が
    その後に出願した他の国での審査上の判断基準日
    となることを証明する書類。

(4)特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法)
  I.中小企業等の負担感の強い10年目以降の特許料を
   重点的に引き下げるなど、特許料を引き下げる。
   (平均12%の引き下げ)
  II.諸外国と比較して高額であり、
   中小企業等の利用割合の高い(件数で36%)
   商標の設定登録料等を引き下げる。(平均43%の引き下げ)
   (法施行5年経過後に、料金関係規定の施行状況について
    検討を行うこととしている。)

(5)料金納付の口座振替制度の導入
  (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律)
  ○国庫金の電子決済インフラの整備に伴い、
   特許料等の料金の納付手続の簡素化を図る観点から、
   料金納付について、
   銀行口座からの振替えによる納付制度を導入。






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Last updated  2008.02.04 23:35:42
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