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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2008.03.01
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カテゴリ:弁理士試験・答練

昨日帰国し、夜10時半頃に帰宅しました。

今回は時差がない出張だったので、
いつもよりましです。
しかも金曜日のうちに帰らせてもらえたのはよかったです。

でも、さすがに今朝は疲れてましたね。
体に鞭打って、W答練受けに行ってきました。

※ここから、ネタばれになりますのでご注意ください。

今日の問題は、項目を挙げることは難しくなく、
以下にコンパクトに書くか、という感じでした。

模範解答と比較したところ、
51条不正使用取消審判だけ抜けていました。
ただ、私のほうはこれも検討したのですが、
「故意」「誤認混同」といった要件を認定するための条件が
あまりにも少なすぎたので、積極的に除外しました。
しかし、もし、除外すべき事項でも少しそれが臭うのであれば、
その経過を軽く含めておけばよかったな
というのが反省点です。

ただ、今日の模範解答&参考答案はちょっとひどいと感じました。
私が採点者だと、50点切るかなというぐらいです。
以下、おかしいなと感じた点です。

1. 商標権消滅(原簿等確認含む)→差止不可/否認可、
   という点が抜けている。
2. 4条1項19号かっこ書の検討抜け。
  (解説ではまず4条1項19号と言われていましたが、
   本件では、4条1項10号の蓋然性が高いので、
   まず、10号、そして、かっこ書の解説付きの19号、
   とするのが普通ではないかなと思います。)
3. 社会通念上の同一(50条1項かっこ書)の
   具体的あてはめ抜け。
4. 51条審判の要件「故意」「誤認混同」の検討抜け。
  (この2点についてはまったく検討されず
   51条審判が認定されていました。
   それどころか「信義則に反する不正の目的」というのを
   要件として挙げられていました。)
5. 先使用による商標を使用する権利(32条)の
   要件「継続使用」が検討されていませんでした。
  (また、細かいですが、
   「先使用権」という言葉が使われていました。)

ざっと見るだけでもこれだけありましたので、
おそらく50点以下だと思います。

特に、4.には驚きました。
この解答を作成された方 and/or 酒井先生は、
「信義則に反する不正の目的」=「故意」「誤認混同」
と考えておられるのでしょうか??

非常に疑問です。






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Last updated  2008.03.01 15:42:21
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