昨日帰国し、夜10時半頃に帰宅しました。
今回は時差がない出張だったので、
いつもよりましです。
しかも金曜日のうちに帰らせてもらえたのはよかったです。
でも、さすがに今朝は疲れてましたね。
体に鞭打って、W答練受けに行ってきました。
※ここから、ネタばれになりますのでご注意ください。
今日の問題は、項目を挙げることは難しくなく、
以下にコンパクトに書くか、という感じでした。
模範解答と比較したところ、
51条不正使用取消審判だけ抜けていました。
ただ、私のほうはこれも検討したのですが、
「故意」「誤認混同」といった要件を認定するための条件が
あまりにも少なすぎたので、積極的に除外しました。
しかし、もし、除外すべき事項でも少しそれが臭うのであれば、
その経過を軽く含めておけばよかったな
というのが反省点です。
ただ、今日の模範解答&参考答案はちょっとひどいと感じました。
私が採点者だと、50点切るかなというぐらいです。
以下、おかしいなと感じた点です。
1. 商標権消滅(原簿等確認含む)→差止不可/否認可、
という点が抜けている。
2. 4条1項19号かっこ書の検討抜け。
(解説ではまず4条1項19号と言われていましたが、
本件では、4条1項10号の蓋然性が高いので、
まず、10号、そして、かっこ書の解説付きの19号、
とするのが普通ではないかなと思います。)
3. 社会通念上の同一(50条1項かっこ書)の
具体的あてはめ抜け。
4. 51条審判の要件「故意」「誤認混同」の検討抜け。
(この2点についてはまったく検討されず
51条審判が認定されていました。
それどころか「信義則に反する不正の目的」というのを
要件として挙げられていました。)
5. 先使用による商標を使用する権利(32条)の
要件「継続使用」が検討されていませんでした。
(また、細かいですが、
「先使用権」という言葉が使われていました。)
ざっと見るだけでもこれだけありましたので、
おそらく50点以下だと思います。
特に、4.には驚きました。
この解答を作成された方 and/or 酒井先生は、
「信義則に反する不正の目的」=「故意」「誤認混同」
と考えておられるのでしょうか??
非常に疑問です。