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2006年07月21日
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テーマ:ニュース(99682)
カテゴリ:事件・災害



 川崎市多摩区のマンション15階から小学3年山川雄樹君(当時9歳)が投げ落とされて殺害されるなどした事件で、殺人罪と殺人未遂罪に問われた無職今井健詞被告(42)(同市麻生区細山)の初公判が21日、横浜地裁(小倉正三裁判長)であった。

 今井被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。しかし、弁護側は「妄想や幻覚の影響下にあった。刑事罰は問えない」として、無罪を主張した。

 検察側は冒頭陳述で、注目されていた動機について、「自殺のまねごとを繰り返し、入院した。退院後に自宅で過ごすうちに、幸せな暮らしをしている家庭へのねたみを募らせ、だれでもいいから子供や女性を殺して家庭を崩壊させたい思いに駆られた」と指摘。一連の犯行が、マンションを下見したうえで、たまたま通りかかった男児と女性を狙った計画的な無差別の連続殺人・殺人未遂だったとした。

 さらに、検察側は連続犯行の背景として「雄樹君を殺害後に、これまでにない達成感を感じ、もう一度人を殺したいという思いを抱いた」と指摘。

 今井被告が警察の捜査や自分が犯人と疑われているかが心配となり、雄樹君殺害事件の翌日、探りを入れるためにマンションを再び訪れ、「刑事に目をつけられなかったことに安心して帰宅した」などと事件、捜査を注意深く見守っていたことを明らかにした。

 今井被告は捜査段階で、「マンション高層階に住む裕福そうな家庭を壊したかった」「死刑になりたかった」と供述したが、明確な動機は絞り切れていなかった。

 冒頭陳述によると、今井被告は3月20日昼、川崎市多摩区のマンション15階の廊下で、エレベーターから降りてきた雄樹君に「ランドセルにゴキブリがついている」と声をかけ、両脇から抱え上げ、手すり越しに約40メートル下の植え込みに投げ落として殺害した。

読売新聞


 川崎市多摩区のマンションで三月、小学三年山川雄樹君=当時(9つ)=が投げ落とされ殺害された事件で、殺人罪などに問われた同市麻生区細山、無職今井健詞被告(42)の初公判が二十一日、横浜地裁(小倉正三裁判長)で開かれた。雄樹君殺害事件と清掃作業員の女性(68)に対する殺人未遂事件について審理され、今井被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めたが、弁護側は「統合失調症などを抱えており、刑事責任能力を有していない」として無罪を主張した。

 子どもと女性を無差別に狙い、社会に衝撃を与えた殺人・殺人未遂事件は、責任能力の有無を争点としつつ、動機の解明などを中心に審理が進められることになった。

 検察側は冒頭陳述で動機について「被告は入退院後、家族が冷たくなったと感じて家族を殺害しようと考えたが断念。幸せな他人の家庭へのねたみを募らせ、だれでもいいから子どもと女性を殺し、家庭を崩壊させてやりたいなどとの思いに駆られた」と指摘した。

 投げ落としという特異な殺害方法にこだわった理由について「高層マンションの高層階から人を投げ落とせば、自分の手を血で汚すことなしに殺すことができると考えた」と述べた。

 弁護側は意見陳述で今井被告の精神状態について「統合失調症などを抱え、善悪の是非が分からず、自己を制御することができなかった」と述べ、「刑事責任能力を有しておらず無罪と考える」と主張した。

東京新聞


 川崎市多摩区のマンションで3月、小学3年だった男児(当時9)を15階から投げ落として殺害し、9日後に清掃作業員の女性(68)も投げ落とそうとしたとして殺人、殺人未遂などの罪に問われた同市麻生区細山5丁目、無職今井健詞被告(42)に対する初公判が21日、横浜地裁であった。罪状認否で今井被告は「間違いないです」と起訴事実を認めた。弁護側は「犯行当時、統合失調症にかかっており責任能力を有していなかった」と述べて無罪を主張した

 検察側は冒頭陳述で動機について、営業成績を注意されて仕事を辞め、自殺を図って入院させられた後、入院させた妻を逆恨みして刺殺しようとしたが断念。「幸せな暮らしをしている他人の家庭にねたみを募らせ、誰でもいいから子どもや女性を殺して家庭を崩壊させてやりたいと考えた」と指摘した。殺害場所や方法などについても事前に入念に考えていたことも明らかにした。

 起訴状によると、今井被告は3月20日午後0時45分ごろ、川崎市多摩区のマンション15階通路で、14階の自宅に帰ろうとしていた山川雄樹君(当時9)のランドセルを外させ、両脇を抱え上げて約40メートル下の地面に投げ落として殺害したとされる。9日後の29日にはこのマンションで、清掃作業員の女性を抱えて投げ落とそうとした。

 さらに同日、麻生区の別のマンションで小4だった男児を投げ落とそうとした殺人未遂罪でも追起訴されている。

朝日新聞


 川崎市多摩区のマンションで3月、小学3年の山川雄樹君=当時(9)=が投げ落とされ殺害された事件で、殺人や女性清掃員と別の男児に対する殺人未遂などの罪に問われた無職、今井健詞被告(42)の初公判が21日、横浜地裁(小倉正三裁判長)であった。今井被告は「間違いありません」と起訴事実を認めたが、弁護側は「妄想幻覚の影響下にあり、制御抑制不可能な状態だったため、刑事責任に問うことはできない」として無罪を主張した。
 検察側は冒頭陳述で「被告は精神障害での入退院後、家族が冷たくなったと感じて家族を殺害しようと考えたが警察に捕まることを恐れて断念。幸せそうな他人の家庭へのねたみを募らせ、壊したいと考えるようになった」と動機の形成過程を指摘。雄樹君殺害後には「これまでにない達成感」を味わい、女性清掃員も同じ方法で殺害しようとしたことを明らかにした。

 また、今井被告は殺害行為に至るまで、マンションの非常ベルを鳴らして住民の反応をうかがっていたほか、殺害相手を呼び止める手段や投げ落とす方法についても数パターン思案していたことにも触れ、犯行が計画的だったことを強調した。

 起訴状などによると、今井被告は3月20日午後0時40分ごろ、川崎市多摩区のマンション15階通路で、雄樹君に「ランドセルにゴキブリがついてるよ」と声をかけ、雄樹君が振り向いたところを抱え上げ、手すり越しに投げ落として殺害。同月29日午前9時半ごろには、同じマンション15階から女性清掃員(68)を投げ落とそうとし、約30分後には別のマンションから当時小学4年だった別の男児(10)を投げ落とそうとした。

 今井被告は事件直前、鬱病(うつびょう)と診断され、精神科病院に入院。捜査段階で「自殺願望があった。人を殺して死刑になりたかった」などと供述していた。刑事責任能力について検察側は「当時の行動からみても責任能力には全く問題がない」と判断していた。

産経新聞



遺族(母親)はこいつを何度も高層階から投げ落としてやりたいという手記をしたためた。

人の命を奪う人間は自分の命も懸けなければならない、罪を償うことなぞ考えなくていい、

遺族の言うとおり、高層階からの投げ落としの刑に処すればいい。

それにしても、弁護側も苦しい言い訳だ、壊れたテープレコーダーのように同じようなコメ

ント、弁明の繰り返し、正直聞き飽きたな。


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子供と年寄りを狙っておいて、精神障害もクソもないだろうに


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最終更新日  2006年07月22日 00時29分25秒
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