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カテゴリ:住友林業
なぜ家づくりで廃棄物処理法⁉️⁉️
特に地方でたまにある話かもしれません。 基礎工事の際や造成工事で地盤を掘削する際に廃棄物(ごみ)が埋まっていたという話をたまに聞きます。 これって誰にごみの処分の責任があるの?という話です。 土地の所有者ですか?ハウスメーカー(元請け業者)ですか?下請け業者ですか? 見なかったことにして再度埋め戻すのは不法投棄となり厳罰です!ごみを掘り起こしたら適正に処分しなければなりません。ごみを捨てるだけでなく、埋めることも不法投棄となります。 ここで廃棄物処理法を読まなければなりません。 まず当然ですが、処理責任があるのはごみを当初埋めた者(不法投棄をした者)になります。 平成9年までは埋めて良い面積が決まっていたものの、廃棄物処理法でもごみを埋めて良いことと されていました。昔は造成のためごみを埋めたという例はたくさんあります。 となれば、ごみの中から証拠が出てきていつだれが埋めたのか厳密にわからなければその者にごみを処分させるのは無理でしょう。 そうなると、次は工事を施工している業者になります。 工事中にごみを掘り起こした場合は、その工事を行っていた業者になります。 ただここでちょっと注意なんですが、新築の工事は元請け業者(ハウスメーカー)がいて大体が 工事そのものは下請け業者が実施することが多いです。 この場合、ごみの処分の責任は下請け業者ではなく、元請け業者になります。 これは廃棄物処理法で厳密に決まっています。わかりづらいのでいくつか例を挙げます。 【ケース1】 土地所有者A氏の造成工事をB社(元請け業者)自ら行い、工事中に地中からごみを発見しました。 この場合、ごみの処分は当然B社が責任をもって処分しなければなりません。 【ケース2】 土地所有者A氏の造成工事をB社(元請け業者)が請負い、下請け業者のC社にやらせたとします。 C社が造成工事中にごみを地中から発見しました。 この場合、ごみは元請け業者であるB社が処分しなければなりません。 【ケース3】 土地所有者A氏の造成工事をB社(元請け業者)が請負い、下請け業者のC社に依頼、C社はさらに孫請け会社のD社に工事をさせ、D社が工事中にごみを地中から発見しました。 この場合もごみは元請け業者であるB社が処分しなければなりません。 【ケース4】 土地所有者A氏の土地をA氏自らが造成した際にごみを地中から発見した場合はA氏が責任をもって ごみを処理しなければなりません(あんまりこんなケースは無いかな)。 以上のように土地の所有者だからといって工事中に地中から発見されたごみの処分の責任を負うことは一部のレアなケースを除いてまずありません。レアなケースとしては土地所有者がごみが埋まっていることを承知で土地を購入していた場合などでしょうか。 実は問題はそのあとです。 廃棄物処理法ではごみの処分の責任については書いてありますが、処分により発生した費用の負担は誰がするのか書いてありません。 そうです。その費用負担を土地の所有者に求めることができないわけではないんです。 あなたの所有する土地なんだからごみも元々はあなたの持ち物ですなんて。 だから処理費用の一部を負担してくださいと。 これについては正直民事の話なので介入することはできませんが…… でも、事前にこれを回避する方法はあります。 ○そもそも不動産会社自体が怪しい業者でないか確認する。 大手は問題ないですが、中小不動産業者も多数あり、中には悪質な業者もあります。廃棄物付きの土地を安く購入して知らん顔して高く売るなんてこともあるかもしれません。大前提としてそもそも不動産会社が大丈夫なのか確認することも時には必要かもしれません。不動産会社についてはまた別出しで書きたいと思います。 ○購入前に土地の調査を実施する。 私は以前のブログでも書きましたが、事前に自ら掘削調査とボーリング調査を手配して調査を行ったうえで土地を購入しました。費用はかかりますが、後々地盤改良等の余計な出費を防ぐのと、その他余計なトラブルが発生するのを避けるためです。 ○土地売買契約時の重要事項説明書で瑕疵担保責任について具体的に適用範囲等を規定しておく。 そんなことは常識という方も多いと思いますが、くれぐれもお忘れなく。あいまいな表現ではなく具体的に記載することが重要です。廃棄物の話だけではなく、土壌汚染なんかも重要です。不動産会社については瑕疵担保責任について民法で2年間という規定もあるようですが…これも機会があれば触れたいと思います。 まぁここまで考える方はほとんどいないかもしれませんが、土地は家と同じで大きな買い物であって、購入したらやっぱり嫌だから買い替えるということが簡単にできないですから、用心に越したことはないですよね 土地の選定については他にもいくつかポイントがあると思いますのでよかったら 『土地探しのポイント』のブログも見てください。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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こんにちは。
当方、現況古屋あり、更地渡しの土地を購入し、先日着工したところ、住林の現場監督さんから前の建物の基礎とおぼしきコンクリート片やパイプ類が出てきたとの報告がありました。 土地購入時の契約条件に建物だけでなく埋設物についても撤去することが条件になっていたため、仲介の不動産屋さんに連絡。後日そうした廃棄物も回収するとの回答がありました。 森や畑、野原だったようなところを造成した分譲地とは違い、建物が既にあるところを購入するとこんなことも起きるんですね。 (2020.11.01 10:37:38)
通りすがりの住林オーナーさんへ
いつも閲覧・コメントありがとうございます。 やっぱりありましたか… 他にあるパターンとしては浄化槽の埋め殺しというのも聞いたことがあります。 施工業者によっては構造物を埋め殺しにすることが廃棄物処理法違反になるということを知らずに安易に埋め殺しにする例もあるようです。 やっぱり土地購入の際の瑕疵担保責任は重要ですよね。 (2020.11.02 09:37:32) |