2735506 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

がんは感謝すべき細胞です。

がんは感謝すべき細胞です。

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

健康かむかむ

健康かむかむ

Favorite Blog

今日はひんやり New! ごねあさん

高齢者の特典 New! maetosさん

ステキなお話 New! 為谷 邦男さん

「鬼太郎誕生~ゲゲ… New! 七詩さん

ネット情報の活用法… New! 5dolphinさん

Comments

Actinync@ Best-seller Coronavirus (2019-nCoV) WHO recommends that the interim promine…
Actinync@ Novel Coronavirus (2019-nCoV) On 31 December 2019, WHO was alerted t…
masako kodama@ Re:「乳離れ」は終わってますか?(09/29) 最近の、ミツカン『骨元気』などの納豆菌…
スピリチュアルに破綻していて草はえる@ Re:森下敬一博士の「がん理論」(08/20) スピリチュアルに破綻していて草はえる 詭…
ishiifutoshi@ Re:9日の日記(10/09) 空気の例えは、酸素のOは魂であり、神様…

Freepage List

2009.10.19
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
鵜呑み」とは、吟味をしないまま、そのまま、丸ごと、受け容れてしまうことです。
自分で咀嚼していませんので、唾液が分泌されないまま、腸内では「異物」扱いされ、結果として、「消化不良」でなってしまいます。

日本では「政権交代」が起きましたので、これを機に、今まで「咀嚼」していないで「鵜呑み」していたものを「噛み締めて」みましょう。
例えば、11月にはオバマ・アメリカ合衆国(USA)大統領が、明日(10月20日)にはゲーツ・USA国防長官が、それぞれ来日します。

マスコミは、沖縄のUSA軍普天間飛行場の移設問題や在日USA軍地位協定などの「枝葉」で騒ぎ立てています。政権与党の民主党もマニフェストで、USA軍再編や在日USA軍基地の有りかたについて「見直しの方向で臨む」というように、根幹部分には触れていません。つまり、根本的な「根っこ」である「日米安保条約」を鵜呑みにしたままです。
日米安保条約の正式名称(日本語訳)は、
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」であり、1960年(昭和35年)6月23日批准書を交換して発効し、「条約6号」 と呼ばれています。以下、全文(日本語訳)を紹介します。

日本国及びアメリカ合衆国は、
 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
 よつて、次のとおり協定する。
第一条
 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。
第二条
 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
第三条
 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第四条
 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第五条
 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第51条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第六条
 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、1952年2月28日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
第七条
 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
第八条
 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続きに従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。
第九条
 1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
第十条
 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
 1960年年1月19日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国のために
岸信介
藤山愛一郎
石井光次郎
足立正
朝海浩一郎

アメリカ合衆国のために
クリスチャン・A・ハーター
ダグラス・マックアーサー二世
J・グレイアム・パースンズ                                                                   以上

では、具体的に、アメリカ合衆国(USA)が日本国に何をするのか、しないのかは「第5条」に書かれています。もう一度、上記「日本語訳」の「第5条」を読んでみましょう。
これを読んで「日本が第三国から攻撃を受けたとき、USAは日本国防衛のため、行動する」と受け取るには無理があります。

さて「ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した」とあるように、当然のごとく、USAは「英語」の条文に基づいて「行動」します。

原文である「英語」では、第5条は次のようになっています。
ARTICLE NO.5
Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and security and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes.
(日本語訳・第5条)
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

either Party in the territories under the administration of Japan とは、
日本の行政管理下内での日本・USA両国共ではなく、
いずれかの国、すなわち日本の主権に対して治外法権を持つUSAの大使館・領事館とUSA軍事基地が一方のPartyであり、
USAの治外法権の施設を除いた部分の日本国の地区がもう一つのPartyであると解釈できます。

すなわち、日本国には二つのParty「地区」があります。
(A)日本の中のUSA:USAの大使館・領事館とUSA軍事基地
(B)日本の中の日本 :(A)以外の日本の領土

この解釈に基づけば、それらのいずれか一方が自分にとって危険であると認識(recognizes) したとき、共通の危機(common danger) に対処することになります。

つまり、(B)への攻撃は、日本の危機でありますが、USAの危機ではありません。
一方、(A)への攻撃は日本の危機でありUSAの危機でもある「共通の危機」となります。

結局、USAは、「共通の危機」、すなわち日本国内の「USAの大使館・領事館とUSA軍事基地」が第3国から攻撃を受けた場合のみ、対処し行動するということです。

その行動も、自国の憲法すなわちUSA憲法に従わなければならないと条文で規定されています。
実際、USA憲法では、海外のUSA軍基地が攻撃を受けたとき、USA本国が攻撃を受けたと看做され、自衛行動を起こすことが許されますが、駐留国(この場合、日本国)の防衛まで行う規定はありません。

すなわち、第5条は「USAが日本を防衛する」のではなく、
「USAは、日本国内におけるUSA軍基地・施設とUSA大使館・領事館を防衛すること」を宣言しているだけです。この「宣言」は、国際法上、ごく当たり前のことであり、条約に記述するほどのものではありません。

結局、前文から10条まであって、もっともらしいことを「難しい用語」で書いてある「日米安保条約」が言っているのは、下記の「たった一つ」だけとなります。
「アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」
勿論、その目的が「USAが引き続き、日本を占領するため」であることは明白ではあります。

かつて、我々の先輩諸兄は、「日米安保」に反対の行動を起こしました。日本国独立を目指す日本人として当然の行動ではあります。

現在の日本人は「日本はUSAの核の傘によって守られている」との幻想にも溺れている情況です。
「USAの核の傘」を認めることは、原爆の被害を受けた唯一の国である日本が、USAの核の存在を認めることになります。
「広島・長崎に原爆を落とした張本人USAの核を認める」ことであります。
いつから、日本人は「根無し草」「腑抜け」「奴隷」になったのでしょう。

さて、大東亜戦争(USAが言う「太平洋戦争」)で戦死した日本国の英霊、約320万人は「日本国の防衛、自主独立」のため、戦いました。
我々は、これに応えなければなりません。

外国に、自国の防衛を依存・期待する国は最早、独立国ではありません。敵国との安保条約を鵜呑みにする国民は、奴隷に過ぎません。

つまり「日本を普通の国にしたくない」USAの日本占領軍は、「USAは日本を防衛する」「日本はUSAの核の傘の下で、核抑止策の恩恵を受けている」という幻想(洗脳)を与えて、安心させ、羊のように奴隷として搾取、支配しているだけです。
先の戦争の中で、日本は、USAから少なくとも、東京・広島・長崎で不法な攻撃を受け、多くの民間人が死傷しました。

戦争は、双方の軍人が戦うものであり、民間人を主たる目的とした攻撃は、国際法に違反します。
つまり、USAの東京・広島・長崎への攻撃は、「戦争」行為ではなく、
国際法上、違法な行為、つまり、「USAによる国家テロ」ではありました。

このようなUSAをこれ以上、容認していてはいけません。
日本人は、これをバネにして「愛国心」を持たなければなりません。

残念ながら、日本人という「奴隷」は、占領軍から「愛国心を持つてはいけない」と洗脳されていて、地球上で唯一「愛国心」のない、国益を求めない国民です。

自らの「奴隷」を解放しましょう。
日本国に「愛国心」を持ちましょう。
まずは、自分のご両親に感謝することです。
その先祖を次々に辿っていきますと日本国になります。

日本人が日本国を防衛しましょう。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2009.10.19 19:09:54
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.