厚生労働省の労働政策審議会分科会は25日、「パワハラ」や「セクハラ」など職場でのハラスメント(嫌がらせ)を防止するための議論を始めた。パワハラについては規制する法律がなく、労働者側から新法制定を求める声がある一方、何がパワハラに当たるか、「業務上の指導」との線引きも難しく、経済界は厳しい規制に反対している。
パワハラをめぐっては、都道府県労働局に対する職場での「いじめ・嫌がらせ」相談が平成28年度に7万件を超え最多を更新。精神障害の労災認定も同年度74件に上っている。この日の分科会では、労働者側の委員が「日本の整備は遅れている。ハラスメントを規制する大きなチャンス」と主張。経営者側の委員は「ハラスメントの定義が不明確だ」と規制に抵抗した。
セクハラについては、男女雇用機会均等法で防止対策を講じることが企業の義務とされているが、セクハラ行為そのものを禁止する内容ではない。このため、労政審では防止対策の実効性を向上することを主な論点に挙げている。(2018.9.25 産経新聞)
パワハラの概念、法的措置を含めた防止対策などを軸として、本年中の結論取りまとめる予定だとか。法制化を視野に、有識者の先生方には大いに議論して欲しいと思う。