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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Feb 19, 2007
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カテゴリ:一般民事事件
10日の続きです。

研究会は東京地裁の裁判官もみえられて、
私は話を理解しようとメモを取るので精一杯でした。
私がメモを取れたのは以下のとおりです。
今後「建物明け渡し請求事件」の相談などが来た時には、
きっと役にたつのではないかな?と思います。

1.そもそも法的な手続きを取らないと、後から問題が起こる可能性がある。
 部屋にあったあの有価証券はどうなった?ヤクザが出てくる!などなど。不
 動産屋さんの中には、自力で明け渡しを行うことに敷居が低い方もまれにい
 らっしゃる。

1.民事保全法25条の2による、債務者を特定しないで発する占有移転禁止
 の仮処分命令は、条文上、疎明で足りるという文言がないので、証明まで要
 求される。

1.建物明け渡し以外に、土地明け渡しも必要だと予想される場合には、念の
 ため土地明け渡しも申し立てておいた方が、実際の執行手続きとしては無難。

1.不特定の場所に駐車できる月極青空駐車場や立体駐車場などの場合には、
 その場所を全体として特定することが多い。
 (どこにも止めてはいけないよなど)

1.会社が住宅として賃借し、従業員が自宅として居住をしている(会社の表
 示がない)場合は、会社以外に従業員も訴えておくのが、執行まで考えるな
 ら無難。

結構たくさん勉強しましたね。もう少し続きます。





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Last updated  Feb 23, 2007 08:16:09 AM
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