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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Aug 5, 2010
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遺産分割調停をする場合、原則として、
相手方の住所地の家庭裁判所で行われることになります(家事審判規則129条1項)。
当事者が合意で定める家庭裁判所でもできるとされているのですが、
そもそも連絡がとれなければ、合意のしようがありません。

そこで、遺産分割をまとめたいと思っている人が、
遺産分割に文句をつけている人の住所地の家庭裁判所に出向かなくてはいけません。

例えば、県西地区の人が亡くなって、、
日立市、高萩市、北茨城市に住んでいる人を相手に、
遺産分割調停を申し立てるときには日立の家庭裁判所に、
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市に住んでいる人を相手に、
遺産分割調停を申し立てるときには麻生の家庭裁判所に行くことになります。

当然、県外に住んでいる人が相手なら、
県外の家庭裁判所へ行かなくてはなりません。

話し合いの進み具合によっては、
2度、3度と行かなくてはいけない場合もあるでしょうから、
これはなかなかの負担です。

ただし、相手方が複数いる場合には、
その1人の住所地の家庭裁判所で行うことができます。





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Last updated  Sep 3, 2010 03:23:00 PM
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