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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Aug 9, 2010
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ところで、遺産分割調停がまとまらない時には、
遺産分割審判という手続きに移行します。

この手続きは、当事者の話し合いを前提に、
裁判所が一定の結論を出すという手続きです。

そして、この遺産分割審判を担当する裁判所は、
被相続人(亡くなった方)の
最後の住所地の家庭裁判所となっています
(家事審判規則99条1項)。

つまり、県西地区の人が亡くなった場合、
相手方がどこに住んでいようと、
下妻の家庭裁判所で手続きができるのです。

さて、条文上は、家庭裁判所へ
遺産分割の調停・審判いずれの手続もできるとされています
(民法907条1項、家事審判法9条1項乙類10号)。

ただし、家事審判法11条が
「家庭裁判所は、何時でも、職権で第9条第1項乙類に規定する審判事件を調停に付することができる。」
と規定しており、
遺産分割は当事者間の話し合いによる解決が望ましいと考えられているため(法律には書いていません)、
いきなり審判の申立をしても、調停に付されてしまうことがほとんどのようです。






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Last updated  Sep 3, 2010 09:09:51 PM
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