カテゴリ:家事事件(成年後見以外)
ところで、遺産分割調停がまとまらない時には、 この手続きは、当事者の話し合いを前提に、 そして、この遺産分割審判を担当する裁判所は、 つまり、県西地区の人が亡くなった場合、 さて、条文上は、家庭裁判所へ ただし、家事審判法11条が お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Sep 3, 2010 09:09:51 PM
コメント(0) | コメントを書く
[家事事件(成年後見以外)] カテゴリの最新記事
|
|