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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Aug 12, 2010
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前置きが非常に長くなりましたが、
知らない相続人が出てきた時に、
遠くに住んでいて、
任意の話し合いがまとまらない場合、
とても困ってしまうということです。

「特別の事情」があれば、
最初から審判の申立をしても受け付けてもらえないことはないとのことですが、
どのような場合が「特別の事情」に当たるかは、
私の手持ちの教科書には何も書いていません。

一度、「申立人は経済的に困窮しており、相手方の住所地に行くこと自体が困難である」
という理由で、いきなり審判の申立をしたことがありましたが、
受付してもらえなかったことあったので、
この「特別の事情」のハードルはかなり高いように思います。

身内の方が亡くなってから、
あっちの家庭裁判所だ、こっちの家庭裁判所だとならないように、
生前から、親兄弟とはよく話し合っておきましょうというお話しでした。

 






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Last updated  Oct 30, 2017 09:04:21 PM
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