|
カテゴリ:身体障害者について
最近、町に出かけると、
【車椅子マーク】 マグネットタイプ とか、 四つ葉マーク 外貼り用 3枚1組 とかを車に貼っているのを見かける。 交通法規としては、下の身障者マークのみが有効(急な割り込み禁止など)で、車椅子マークは本来は車でなく施設に貼るものらしい。 しかし、身障者マークぐらいは、カー用品ショップでなく、保健所とか警察で配って欲しい。 時々、駐車場の身障者スペースに車椅子マークとか身障者マークを貼った車を見かけるが、時々、車から降りて平気でひょこひょこ歩いている人がいる。どう見ても車椅子ユーザーでない。 身障者マークを売っているのは変だと思う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[身体障害者について] カテゴリの最新記事
あー なるほど。身障者マークを市販しているということは、
いくらでも悪用もできるわけですね。 そういう人は、ごく一部だと信じたいけど、駐車禁止除外の書類を不正に取得している人が結構いるようだから、マークの不正利用もありそうですね。 (2008.04.22 18:34:39)
たかいのさま
>あー なるほど。身障者マークを市販しているということは、 >いくらでも悪用もできるわけですね。 > >そういう人は、ごく一部だと信じたいけど、駐車禁止除外の書類を不正に取得している人が結構いるようだから、マークの不正利用もありそうですね。 もっとずうずうしい人は、マークも何もなしで車を身障者スペースに置いています。 取り締まって欲しいと思います。 (2008.04.24 13:06:27)
昨日カー用品店に行ったら身障者マークが売られていた。また近頃、このマークをつけた車両を時々目にすることが多くなった。標識のメーカーでもこの標識を自家用車につけても何の意味もないことをアピールしてほしい。また、”身障者が現に使用中の車両”を示す標識を
道交法に決めてほしい。 (2008.06.29 19:55:00)
紺野徹也さま
>昨日カー用品店に行ったら身障者マークが売られていた。また近頃、このマークをつけた車両を時々目にすることが多くなった。標識のメーカーでもこの標識を自家用車につけても何の意味もないことをアピールしてほしい。また、”身障者が現に使用中の車両”を示す標識を >道交法に決めてほしい。 http://www.pref.kochi.jp/~shougai/18mark/markindex.html によると、 「身体障害者標識(身障者マーク) この四つ葉のクローバーマーク(身障者マーク)は、肢体不自由の障害のある人が運転している自動車であることを示しています。危険防止のためやむを得ない場合を除き、マークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定で罰せられることになります。 このマークの表示については、努力義務となっています。 」 ということで、身障者マークは、その交通法規で定められた、”身障者が現に使用中の車両”に該当すると思います。 しかし、 ・証明もなく簡単に買える(ダイソーでも買える) ・社会的な認知度が低い ・認知度の低さとも関わり、付けていても配慮してくれないケースもある と言う点に問題があると思います。 一方、車椅子マークの説明も、上記URLにあります。 これは、「車椅子の人(車椅子以外の身障者も含む)も使える施設」を使う国際的なマークですが、国内的には何の法的根拠もないと思います。 (2008.06.29 21:24:03)
しょうもりさん、アドバイスありがとうございます。
”身障者が現に使用中の車両”について表現が不足しておりました。私の子供が療育手帳(A)の認定、警察からの歩行困難による駐車禁止除外の許可をもらっております。子供が乗車中の車両は、”身障者が現に使用中の車両”に当てはまり、駐車禁止除外・有料道路の通行料の減額が認められます。しかし、障害者自身が運転していないので”四つ葉マーク”の表示には該当しません。 このような場合においても道交法において”四つ葉マーク”と同等程度の保護を受けられればよいと思います。 また、駐車場の身障者スペースや街中に駐車中の車両の中には、このような身障者マークのない車も含まれていることをご理解いただければ幸いです。 (2008.07.02 22:19:26)
紺野徹也さま
コメントを読みました 了解しました。 こちらこそ、差し出がましいことをして申し訳ないです お子様のような事例を含めて、いい標識があればと、私も思います コメント、ありがとうございました。 >しょうもりさん、アドバイスありがとうございます。 >”身障者が現に使用中の車両”について表現が不足しておりました。私の子供が療育手帳(A)の認定、警察からの歩行困難による駐車禁止除外の許可をもらっております。子供が乗車中の車両は、”身障者が現に使用中の車両”に当てはまり、駐車禁止除外・有料道路の通行料の減額が認められます。しかし、障害者自身が運転していないので”四つ葉マーク”の表示には該当しません。 >このような場合においても道交法において”四つ葉マーク”と同等程度の保護を受けられればよいと思います。 > また、駐車場の身障者スペースや街中に駐車中の車両の中には、このような身障者マークのない車も含まれていることをご理解いただければ幸いです。 ----- (2008.07.02 23:28:49) |